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内部統制システム構築の基本方針(抜粋)
当行は、取締役会決議により、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備にかかる基本方針を定めております。当該基本方針の概要については下記のとおりです。

1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役は、当行の企業倫理を定めた「企業行動規範」および業務遂行にあたって考慮しなければならない「行動指針」に則って職務を執行し、役員に関する基本事項を定めた「役員規程」を遵守する。

取締役会については原則1か月に1回、その他必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督する。その運営にあたっては「取締役会規程」に則り、適正を確保し、法令・定款違反を未然防止する。

また、当行は監査役会設置会社であり、各監査役が、監査役会の定める方針や分担に従って取締役の職務執行の状況を監査し、必要に応じ意見の表明や取締役の行為の差止めなど適切な措置を講じる。

(2)取締役会は、反社会的勢力との関係を遮断し、断固として排除するための体制を整備する。

2. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当行は、取締役の職務執行に係る情報について、「取締役会規程」に基づき、関連資料とともに取締役会議事録を10年間保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。その他の重要書類についても「情報資産管理基準」および社内規程に則り、保存媒体毎に適切に管理する。

また、上記媒体については、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

3. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)当行は、監査役の職務を補助すべき使用人として秘書室に監査役補佐を置く。

(2)監査役補佐は、取締役の業務執行にかかる業務を兼務しない。また、監査役補佐の人事考課、人事異動については、事前に監査役と協議し、同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

4. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役および使用人は、「監査役への報告基準」に基づき、当行の経営に影響を及ぼす重要な事項その他必要な事項について、適時に監査役に報告する。
前記に関わらず、監査役は必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができる。

5. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当行は、「監査役会規程」ならびに「監査役監査基準」により、監査役が経営に重要な影響を及ぼす意思決定を行う会議への出席、重要書類の監査役等への回覧、内部監査部門・会計監査人・監査法人との連係等を通じ、監査役の監査の実効性確保に努める。

また、代表取締役は監査役会との定期的な意見交換を行い、当行が対処すべき課題、監査役監査の環境整備等について相互認識を深める。

6. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当行は、当行の業務執行に係る主要なリスクとして(ア) 信用リスク(イ) 市場リスク(ウ) 流動性リスク(エ) オペレーショナル・リスク(オ)その他経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識し、個々のリスクの把握と管理、および統合的なリスク管理の体制を整備する。なお、各リスクの詳細な定義については、「リスク管理基本規程」に定める。

(2)リスクに見合った十分な自己資本の充実を通じ、当行の業務の健全性および適切性を確保するため、自己資本管理体制および資産査定管理体制を整備する。

(3)各種リスクの管理は「リスク管理基本規程」に定めるリスク管理の基本方針、その他リスク管理に関する諸規程等に則り行う。また、当行の統合的リスク管理部署をリスク統括部とし、各種リスク毎の主管部署を定めるとともに、リスク管理委員会等の委員会を設置し、適正なリスク管理を行う。

(4)業務計画、中期経営計画等の戦略目標策定時には、リスク管理計画を定める。また、各種リスクの管理状況については、定期的に取締役会へ報告する。

(5)不測の事態が発生した場合には、緊急対策本部の設置など体制を整備するとともに、「危機管理マニュアル」に則り損害拡大を防止すべく適切に対応する。

7. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当行の経営に影響を及ぼす事項は、取締役会で決議すべき重要事項として事前に会長、副会長、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役によって構成され、監査役が出席する常務会において議論を行い、審議する。

(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限規程」、各種諸規程等に定められた決裁権限、手続きに則り行う。

8. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 当行は、コンプライアンス体制を確保することを目的として「企業行動規範」および「行動指針」ならびに「法令等遵守規程」「コンプライアンスマニュアル」を定める。また、就業規則その他諸規程、事務取扱要領等についても、法令および定款に適合する内容とする。

(2)コンプライアンス重視の企業風土醸成のため、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、体制の整備と法令遵守状況の把握等を行う。コンプライアンスに関する統括部署をコンプライアンス部とし、コンプライアンスに関する諸施策の検討等を行う。

(3)当行のコンプライアンスの基本方針および実施計画として、年度毎のコンプライアンスプログラムの策定・見直し、コンプライアンスチェックの定期的な実施、コンプライアンス研修の実施などコンプライアンス態勢の整備に向けた諸施策を計画的に実行する。

(4)内部監査部門として執行部門から独立した監査部を置き、使用人の職務が法令および定款等に適合することの監査を行う。

(5)法令違反その他コンプライアンスに関する事実が発見された場合には、就業規則に基づき社内通報システムである「経営ヘルプライン」等により適切に対応する。

9. 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)中国銀行グループ各社における業務の適切性の確保および実効性ある経営管理を行うため、「中国銀行グループ運営規程」を定める。中国銀行グループ各社では、当行の各種規程に準じて諸規程を定めるとともに、各社の業務内容・組織形態にふさわしい体制整備を行い、業務の適正を確保する。

(2)当行では、中国銀行グループ各社に対し協議・報告に関する基準を定め、その基準に従い当行への決裁・報告を受ける体制を基礎としたグループ各社の経営管理を行う。当行での決裁・報告事項のうち、重要な事項については、当行監査役へ報告する。また、当行は、グループ会社と監査契約を締結し、内部監査を実施する。

(3)中国銀行グループでは、グループ各社の社内不正事件を直接グループトップに通報できる中国銀行グループの「経営ヘルプライン」に関する規程を定め、その適切な運用を維持する。

(4)グループ各社は、当行からの経営管理・経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合、当行監査役に報告する。

(5)中国銀行グループは、会計に関する法令や基準等を遵守し、グループの財務報告の適正性を確保するための内部管理体制を整備する。

以  上