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ペイオフって何? |
| ペイオフとは、預金保険制度に基づいて実施される措置であり、金融機関が破綻した場合に、預金者一人当たり、破綻した金融機関の預金等の元本1,000万円とその利息が最低保護されるという制度です。
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| (1) |
当座預金等の利息のつかない預金(「決済用預金」)は、全額保護されます。 |
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| (2) |
定期預金等は、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその元本に係る利息等が保護の対象となり、1,000万円を超える元本とそれに係る利息等については、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。 |
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| (3) |
対象外の預金等は、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。 |
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| ★ペイオフ早わかり一覧表 |
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預金等の分類 |
保護の範囲 |
| 預金保険の対象預金等 |
当座預金、普通預金、別段預金(注1) |
利息のつかないなどの条件を満たす預金は全額保護(注3) |
| 定期預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)など
(注2) |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。)
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預金保険の対象外預金等 |
外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) |
保護対象外(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。)
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| (注1) |
別段預金とは、お振込みのためにお預りした資金等の一時的な管理を行なう預金です。 |
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| (注2) |
このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形商品が該当します。 |
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| (注3) |
決済用預金といいます。「無利息、要求払、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 |
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詳しい情報は預金保険機構のホームページをご覧ください。
(預金保険機構「預金保険制度の解説−制度概要及びQ&A−」) |
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平成19年9月 現在 |
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