「DREAMe-W Visaカード DREAMe-S Visaカード会員規約・規定集」一部改定について
各種改定・変更
2024.03.01
平素は中国銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
当行では、2024年4月1日以降、下記の中国銀行Visaカード会員規約の一部を改定いたします。
改定後の会員規約を2024年4月1日以降、当行ホームページに掲載させていただきます。
1.改定する規約
「DREAMe-W Visaカード DREAMe-S Visaカード会員規約・規定集」
2.改定日
2024年4月1日
3.主な改定内容
改定後 | 改定前 |
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第2条(カードの貸与およびカードの管理) 2.カード券面には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示または登録されています。カードおよびカード情報はカード券面に表示または登録された会員本人以外は使用できません。 | 第2条(カードの貸与およびカードの管理) 2.カード券面上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードおよびカード情報はカード券面上に表示された会員本人以外は使用できません。 |
第6条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カードの券面に表示され、あるいは当行所定のウェブサイトおよびアプリケーション上に表示された年月の末日までとします。 | 第6条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カードの券面に記載した年月の末日までとします。 |
第9条(届出事項の変更等) 1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的、決済口座(第33条に定めるものをいう。)、カードの暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。 | 第9条(届出事項の変更等) 1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、決済口座(第33条に定めるものをいう。)、カードの暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。 |
第9条(届出事項の変更等) 6.当行は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。 | 第9条(届出事項の変更等) (なし) |
第46条(会員保障制度)第3項 (7) 会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因する場合。 | 第46条(会員保障制度)第3項 (なし) |
第47条(カード利用の一時停止等) 8. 当行は、当行における法令遵守の観点から当行が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。 | 第47条(カード利用の一時停止等) (なし) |
ドリーミーVisaカードを申込むにあたっての同意事項 第1条第1項 ①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当行届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)。 | ドリーミーVisaカードを申込むにあたっての同意事項 第1条第1項 ①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、および収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、および当行届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)。 |