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金融商品仲介業務における「最良執行方針」記載内容改定のお知らせ

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金融商品取引法施行令の一部を改訂する政令が施行されたことに併せて、2024年1月1日(月)より、当行の金融商品仲介業務における「最良執行方針」の記載内容を一部改定しますので、お知らせいたします。

 

<最良執行方針とは>

金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、上場株式などの有価証券取引において、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を記載した書類。

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