遊休地の活用案を具体的に提案してほしい。
所有地の有効活用ならお任せください。お客さまに代わり、土地の有効活用の企画立案から建設資金の調達、建築、建物の管理、運営まで、当行が代行します。
土地信託とは
土地所有者(委託者)が土地の有効利用を図るため、所有する土地を当行に信託し(土地所有者は信託の受益者となります)、当行が受託者として建物の建設・資金の調達・建物の賃貸などを行い、収益を委託者に交付する制度です。
こんなお客さまが対象です
- 遊休不動産を保有しており、相続税対策が必要なお客さま
- 相続税評価額の引下げ
- 納税資金確保のための金融資産の増強
- 遊休不動産を保有しており、保有コストの削減(固定資産税対策)を図りたいお客さま
- 遊休不動産を活用し、所得増強を図りたいお客さま
- 不動産有効活用を図りたいが、管理がわずらわしいと考えているお客さま
土地信託のメリット
- 土地の所有権は形式的に当行に移転しますが、実質的な所有権は留保したままで、土地を売却することなく土地の有効利用を図ることができます。
- 事業計画、資金調達、建物の発注・管理・運営までのすべてを当行がおこなうため、土地の所有者にとっては自分で運営していくのに比べ気苦労や煩わしさをなくすことができます。
- 土地の所有者は、自分で開発したのと同様に、開発利益を実績配当で受け取ることができます。
平成24年9月28日現在
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