投資信託について、投資者保護基金の対象ではないとはどういうことですか?
投資者保護基金とは、証券会社の破綻等に際して投資者の保護を図る制度であるため、当行で投資信託をご購入いただく場合は対象とはなりません。
なお、投資信託は、受託銀行において信託財産として分別管理されているため、当行、投信会社または受託銀行が破綻しても保全されます。
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投資者保護基金とは、証券会社の破綻等に際して投資者の保護を図る制度であるため、当行で投資信託をご購入いただく場合は対象とはなりません。
なお、投資信託は、受託銀行において信託財産として分別管理されているため、当行、投信会社または受託銀行が破綻しても保全されます。