よくあるご質問

投資信託について、投資者保護基金の対象ではないとはどういうことですか?

投資者保護基金とは、証券会社の破綻等に際して投資者の保護を図る制度であるため、当行で投資信託をご購入いただく場合は対象とはなりません。

なお、投資信託は、受託銀行において信託財産として分別管理されているため、当行、投信会社または受託銀行が破綻しても保全されます。