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「キャッシュカード関連規定」の改定について

平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年12月1日(月)をもって被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合等)にかかる健康保険証が期限を迎えるにともない、キャッシュカード関連規定のうち、「『重大な過失』または『過失』となりうる場合」を改定することとなりましたので、お知らせいたします。
なお、改定日以前にご利用いただいているお客さまにおかれましても改定後の規定が適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.改定日

2025年12月1日(月)

2.改定の対象となる規定

「キャッシュカード関連規定」のうち、「『重大な過失』または『過失』となりうる場合」

3.改定理由

被用者保険にかかる健康保険証が期限を迎えるため

4.改定内容

改定後改定前

2.お客さまの「過失」となりうる場合

    お客さまの「過失」となりうる場合の事例は、次のとおりです。
    (1)次の①または②に該当する場合
  •  ①当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類など(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  •  ②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

2.お客さまの「過失」となりうる場合

    お客さまの「過失」となりうる場合の事例は、次のとおりです。
    (1)次の①または②に該当する場合
  •  ①当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類など(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

  •  ②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • (2)上記(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
  •  ①暗証番号の管理
    ○当行から生年月日など類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    ○暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
  •  ②キャッシュカードの管理
    ○キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    ○酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  • (2)上記(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
  •  ①暗証番号の管理
    ○当行から生年月日など類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    ○暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
  •  ②キャッシュカードの管理
    ○キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 ○酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  • (3)その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  • (3)その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

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