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中国銀行からのお知らせ

マイナンバー制度に関するお知らせ

2015年12月 1日

マイナンバー制度は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき、日本に住む個人および法人に固有の「番号」を付けて、税や社会保障の手続き、災害対策の各分野に活用する制度で、平成28年1月より取扱いがはじまります。
この取扱いにともない、当行では法定調書や申告書など税分野での行政手続きのため、お客さまにマイナンバーのご提示をお願いすることとなります。ご協力をお願いいたします。

対象のお取引

個人のお客さま法人のお客さま
投資信託・公共債など証券取引全般投資信託・公共債など証券取引全般
マル優・マル特定期預金・通知預金
財形貯蓄(年金・住宅)外国送金(支払い・受取り)など
外国送金(支払い・受取り)など信託取引(金銭信託など)
信託取引(金銭信託など) 

確認させていただく書類

●個人のお客さま
「個人番号」が確認できる書類と「本人確認書類」をご提示いただきます。
 ⇒「本人確認書類」に顔写真が付いていない場合は、2種類の「本人確認書類」が必要となります。
●法人のお客さま
「法人番号」が確認できる書類と「法人確認書類」をご提示いただきます。
 ⇒「法人番号」が確認できる書類が6か月以内に作成された「法人番号通知書」の場合は「法人確認書類」のご提示は不要です。

※代理人さまがご来店の際には、代理人さまの本人確認ができる書類もあわせてお持ちください。

✥✥ ご参考
「一般社団法人全国銀行協会」のページへ
「内閣官房」のページへ

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