全疾病特約付団体信用生命保険 ご利用条件

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全疾病特約付団体信用生命保険 ご利用条件

保険名称

全疾病特約(※)付団体信用生命保険

※ 全疾病特約とは「就業不能保障特約」の販売名称です。就業不能保障特約は、病気・ケガによる所定の就業不能状態を保障する特約です。ただし、精神障害、妊娠・分娩・産じょく等一部保障の対象とならない病気等があります。

引受生命保険会社

楽天生命保険株式会社

対象となる住宅ローン

  • ちゅうぎんクイック住宅ローン
  • ちゅうぎん定期借地権付住宅ローン

※ ローンのお申込みにあたっては、当行および保証会社の審査がございます。審査の結果によっては、お申込みをお断りすることがありますので、ご了承ください。

ご利用いただける方

  1. お借入時の年齢が満18歳以上満51歳未満で、完済時の年齢が満82歳未満の方、かつ団体信用生命保険にご加入できる方
  2. 保証会社の保証が受けられる方
  3. その他当行所定の融資条件を満たされる方

※ お客さまからの告知内容により、保険会社が団体信用生命保険のご加入をお断りする場合があります。

ご融資金額

50万円以上1億円以内(10万円単位)で、当行が定める条件の範囲内

※ お借入金額が1億円を超える場合は、保険会社所定の健康診断結果証明書が必要となります。

ご融資期間

40年以内

ご融資利率

通常の住宅ローン金利+0.05%

この保険の特長

この保険は、中国銀行(以下、「金融機関」といいます。)を保険契約者、金融機関から住宅ローンを借り入れた債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に以下の保険金等お支払事由に該当した場合に、生命保険会社が保険金または給付金を保険契約者(保険金・給付金受取人)に支払い、その保険金または給付金をもって債務の返済に充当することを目的とした団体保険です。

保険金等お支払事由

  • 死亡したとき
  • 所定の高度障害状態になったとき
  • 所定の就業不能状態になり所定の条件に該当したとき
  • 余命6ヵ月以内と判断されたとき

保険金額

債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。被保険者一人あたりの限度額は、2億円以内となります。

保険金が支払われない場合

次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。

名称保険金をお支払いできない場合
全般
  1. 告知をしていただくにあたり事実を告げなかったかまたは事実と異なることを告げ、この保険契約・特約のその被保険者についての部分が解除されたとき
  2. 保障開始日前に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態、就業不能状態になったとき
  3. 保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、この保険契約・特約の全部またはその被保険者についての部分が取消しとなったとき
  4. 保険契約者または被保険者に保険金・給付金を不法に取得しよう(または不法に他人に取得させよう)とする目的があったとして、この保険契約・特約の全部またはその被保険者についての部分が無効となったとき
  5. 保険契約者、被保険者または受取人が、保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こした場合や、暴力団関係者・その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合等、重大事由によりこの保険契約・特約の全部またはその被保険者についての部分が解除されたとき
  6. 保険金・給付金の免責事由に該当した場合
  • 死亡保険金
  • 高度障害保険金
  • リビング・ニーズ保険金
  1. 保障開始日から1年以内の自殺により死亡保険金の支払事由に該当したとき
  2. 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき
  3. 保険契約者または保険金受取人の故意により保険金の支払事由に該当したとき
  4. 被保険者の故意により高度障害保険金またはリビング・ニーズ保険金の支払事由に該当したとき
就業不能保険金
就業不能給付金
  1. 保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失により保険金・給付金の支払事由に該当したとき
  2. 被保険者の犯罪行為により保険金・給付金の支払事由に該当したとき
  3. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故により保険金・給付金の支払事由に該当したとき
  4. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故により保険金・給付金の支払事由に該当したとき
  5. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故により保険金・給付金の支払事由に該当したとき
  6. 被保険者の精神障害により保険金・給付金の支払事由に該当したとき
  7. 被保険者の妊娠、分娩および産じょくにより保険金・給付金の支払事由に該当したとき
  8. 被保険者の薬物依存により保険金・給付金の支払事由に該当したとき
  9. 頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛でいずれも医学的他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。)により保険金・給付金の支払事由に該当したとき
  10. 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により保険金・給付金の支払事由に該当したとき

保険金・給付金のお支払いに際しての制限事項

就業不能給付金の年間支払額は2,400万円以下とし、通算して36か月のお支払いを限度とします。

保障開始日

融資実行日または保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。

保障終了日

次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。

  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき。
  • 死亡保険金、高度障害保険金、就業不能保険金、リビング・ニーズ保険金のうちいずれか1つの保険金が支払われたとき(就業不能給付金は除きます)。
  • 融資について期限の利益を失ったとき。
  • 被保険者の年齢が満82歳に達したとき。

 


2022年4月1日現在