マイナンバー制度について

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マイナンバー制度について

マイナンバー制度について

マイナンバー制度は、2016年1月から「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)にもとづき、社会保障、税および災害対策分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。国内で住民登録されたすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られています。

金融機関では、本制度のもと預金口座等をお持ちのお客さまより、個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出をご依頼しております。ご協力をお願いいたします。

届出が必要なお取引き(必須)

法令上、主に次のお取引きの際には、個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出が必須となっています。

個人のお客さま法人のお客さま
投資信託・公共債など証券取引全般投資信託・公共債など証券取引全般
マル優・マル特定期預金・積立定期預金・外貨定期預金・通知預金・譲渡性預金
財形貯蓄(年金・住宅)外国送金(支払い・受取り)など
外国送金(支払い・受取り)など信託取引(金銭信託など)
信託取引(金銭信託など) 
教育資金専用口座(※)
結婚・子育て資金専用口座(※)
 
譲渡性預金 

※ 預金者ご本人(受贈者)さまのみ個人番号(マイナンバー)の届出が必要です。

届出をご依頼しているお取引き(任意)

法令上、次のお取引きの際には、個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出をご依頼しております。ご協力をお願いいたします。

個人のお客さま法人等のお客さま
預金の口座開設預金の口座開設、住所・名義等の変更

確認させていただく書類

個人のお客さま

「個人番号」が確認できる書類と「本人確認書類」をご提示いただきます。

  • 「本人確認書類」に顔写真が付いていない場合は、2種類の「本人確認書類」が必要となります。

法人のお客さま

「法人番号」が確認できる書類と「法人確認書類」をご提示いただきます。

  • 「法人番号」が確認できる書類が6か月以内に作成された「法人番号通知書」の場合は「法人確認書類」のご提示は不要です。

※代理人さまがご来店の際には、代理人さまの本人確認ができる書類もあわせてお持ちください。

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