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中国銀行からのお知らせ

特定投資家制度における期限日について

2012年 4月 1日

当行では、金融商品取引法(銀行法等で準用される場合を含みます。)上の特定投資家制度における期限日を下記のとおりとさせていただいております。

以下に該当するお客さまにつきましては、特定投資家としてのお取扱いは、当行の承諾日から上記期限日までとなります。
期限日後についても同様のお取扱いを希望される場合は、上記期限日までに別途お申出が必要となりますので、当行所定の書面にてお客さまのお取引き店までお申出ください。

  • 金融商品取引法上は一般投資家に区分されるが、お申出により特定投資家としてお取扱いさせていただいているお客さま

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