株式会社 中国銀行
第1章 Bank Pay取引
(1) Bank Pay取引において当行の預金口座を登録預金口座として利用するには、当行所定の方法で利用者アプリ等の指示に従い、口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、Bank Pay取引に用いる当行の預金口座を登録する必要があります。なお、利用者アプリを使用する場合には、あらかじめ利用する利用者アプリを利用者端末にインストールする必要があります。
(2) 預金口座の登録およびBank Pay取引の利用は、利用者本人が自ら行うものとし、代理人その他の第三者による預金口座の登録およびBank Pay取引の利用は認められません。
(3) 第1項の手続において入力された利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等が、当行に登録されている預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等と一致した場合には、当行は入力した者を利用者本人とみなし、預金口座の登録申込みおよびその後の当該預金口座を用いたBank Pay取引を正当なものとして取り扱います。
(4) 当行が、利用者本人からの申込みとして第1項の登録の申込みを受け付けたうえは、利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、第9条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(1) 利用者アプリ等の利用に当たっては、当該利用者アプリ等所定の利用規約を遵守するとともに、他人により不正にアクセスされないように利用者アプリを管理してください。特に、パスワード等については、他人に使用されないよう管理するとともに、パスワード等に、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号や文字列を使用しないでください。
(2) パスワード等の偽造、盗難、紛失その他の事由により、利用者アプリ等が他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに利用者ご本人から利用者アプリ等の提供者または当行に通知し、利用者アプリ等を用いたBank Pay取引を不能とする措置や口座の停止等の不正利用の拡大防止措置を講じてください。
(3) 前条第1項および第2項の場合のほか、利用者アプリ等所定の操作に際して本人認証が要求され、これに応じた本人認証を経た結果、当該利用者アプリ等において当該操作が実行された場合には、当該操作は利用者本人によるものとみなします。当該操作が第三者による不正な操作であり、それによって利用者が損害を被った場合であっても、当行は、この規定に別に定める場合を除き、一切の責任を負いません。
(1) Bank Pay取引により登録預金口座の預金の引落しがされたときは、Bank Pay取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてBank Pay取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、BP加盟店以外の第三者(BP加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、Bank Pay取引を行なったBP加盟店に利用者端末およびBP加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をBP加盟店経由で請求し、これを受けたBP加盟店が、所定の方法で当行に対して取消しの電文を送信し、当行が当該電文をBank Pay取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店端末または利用者端末から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、BP加盟店から現金により返金を受ける等、BP加盟店との間で解決してください。
(4) Bank Pay取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過してBank Pay取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取り扱うものとします。
前条の定めにかかわらず、不正利用が機構所定の仕様によるQRコード等を利用したBank Pay取引以外のものにより生じた場合は、当該不正利用の発生により利用者に生じた損害の補償ついては、当該利用者アプリ等の提供者との間で解決してください。なお、この場合であっても、不正利用が発生したことについて当行に連絡をしてください。
Bank Pay取引の利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行国内本支店の窓口に提出された場合に行います。
第2章 Bank Payことら取引
本章の規定は、当行が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。
当行は、利用者によるBPことら送金の利用に当たり、当行所定の手数料を登録預金口座から当行所定の時期に引き落とすことにより申し受けます。
第6条、第8条、第11条、第12条の規定は、「Bank Pay取引」とあるのを「BPことら送金」と読み替えた上、BPことら送金にも適用するものとします。
第3章 Bank Pay請求書払い(ことら税公金)
本章の規定は、当行が提供する地方公共団体への地方税等の納付サービスである「Bank Pay請求書払い(ことら税公金)」(以下「BP請求書払い(ことら税公金)」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。また、BP請求書払い(ことら税公金)が可能な地方税等の対象は、機構が定めるところによるものとします。
利用者が、利用者アプリを用いてBP請求書払い(ことら税公金)を行う場合は、地方公共団体が発行する納付書に印字されたQRコード(以下「QRコード」といいます。)を利用者アプリにおいて読み込むことにより、当該納付書に基づく納付の可否を地方公共団体又は地方税共同機構に対して照会し、地方公共団体又は地方税共同機構より納付可能なものとして利用者アプリに送信された納付情報に基づき、登録預金口座から預金を引き落とし、その引落金額をもって、当行に対してBP請求書払い(ことら税公金)の依頼を行うものとします。BP請求書払い(ことら税公金)の依頼に当たっては、利用者アプリ上に表示された納付情報に誤りがないか、よく確認してください。
納付情報の内容や納入手続の結果、その他地方税等の納入等に関する照会については、納付先である地方公共団体にお問い合わせください。
第4章 その他
この規定に基づく当行のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
当行は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当行所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。