NISA口座を開設しましょう

口座開設の流れ

NISA口座開設をお申込みいただいた当日に
NISA口座を開設いたします。

ご注意

●各年においてNISA口座で株式投資信託等を購入できる金融機関は、お客さまがその年に非課税投資枠を設定した1金融機関のみとなります。

●1年単位でNISA口座を開設する金融機関を変更することができますが、すでにNISA口座内で買付けをしている年分については、同年中の金融機関の変更はできません。

●ご提出いただきました書類の返却には応じかねますので、ご了承ください。

NISA口座開設に必要な書類

番号確認および本人確認書類
(原本をご提示いただきます。)

ご提示いただく書類 本人確認書類の種類

マイナンバーカード

不要

通知カード+
右の本人確認書類
顔写真付の場合……1種類
顔写真がない場合…2種類

顔写真付の
本人確認書類
〈例〉

  • ○運転免許証
  • ○旅券(パスポート)
  • ○在留カード など

顔写真がない
本人確認書類
〈例〉

  • ○(各種)健康保険証
  • ○印鑑証明書
  • ○(各種)年金手帳
  • ○住民票の写し
  • ○住民票記載事項証明書 など

「住民票の写し(個人番号あり)」または
「住民票記載事項証明書(個人番号あり)」
+右の本人確認書類から、いずれか1種類

※本人確認書類は「住民票の写し」、
 「住民票記載事項証明書」以外をご提示ください。

NISA口座による投資の留意点

損益通算や繰越控除ができません。

NISA口座では、株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損益はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の株式投資信託等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損益の繰越控除(3年間)もできません。

分配金について注意が必要です。

NISA口座では分配金の再投資は新たな投資とみなされ、その年の非課税投資枠を利用することになります。例えば年初に50万円を投資し、その翌年に得た1万円の分配金が再投資されると、翌年の非課税投資枠を1万円利用したことになります。

非課税保有限度額(総枠)については
再利用が可能です。

非課税保有限度額(1,800万円)については買付け残高(簿価残高)で管理され、売却した場合には当該商品の簿価分の非課税投資枠を再利用できることとなります。ただし、年間投資枠は変動しないため、年間投資枠(計360万円)を超える分の利用は同年中はできません。また、非課税保有限度額(総枠)については、保有商品を売却した年ではなく、翌年に前年売却した当該商品の簿価分について復元します。

非課税投資枠(年間)の未使用分の
翌年への繰越しはできません。

NISA口座の利用限度額(非課税投資枠)は、成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円であり、非課税投資枠の未利用分を翌年に繰越すことはできません。

つみたて投資枠を1年の途中から利用した場合、初めの年は120万円を全額ご利用いただけません。

つみたて投資枠については、既契約分も含めた投資信託定期・定額購入サービスの年間の買付予定金額(1月から12月まで買付けした場合の金額)が120万円以内となる必要があります。1年の途中(例えば7月)から開始した場合、初めの年は120万円全額ご利用いただくことはできません。

非課税利用額の計算は
受渡日基準でおこないます。

投資信託定期・定額購入サービスの、毎月の買付日が、銀行休業日・海外等休日にあたるときは、翌営業日にスライドするため、買付日を月の下旬(月末近く)に設定していた場合、12月購入分の受渡日が翌年となり、当年の年間投資枠を使い切らないケース(翌年は買付が13回となり非課税投資枠(年間)を超過して、一部が課税預りになってしまうケース)がありますので、ご注意ください。