今すぐ口座開設
中国銀行

NISA・ジュニアNISAのご案内

NISAは中長期の資産運用を応援する制度です。

*2024年以降に予定されている新しいNISA制度については、詳細が不明な点があり、記載しておりません。

NISA ジュニアNISA つみたてNISA
非課税対象 株式投資信託・上場株式等の
売却益や配当・分配金
株式投資信託・上場株式等の
売却益や配当・分配金
長期の積立・分散投資に適した
株式投資信託の売却益や分配金
※買付可能商品は「つみたてNISA
専用ファンド」のみに限ります。
対象者 口座開設の年の1月1日において
満20歳以上
(2023年1月1日以降は
満18歳以上)の居住者等
口座開設の年の1月1日において
満20歳未満
(2023年1月1日以降は
満18歳未満)の居住者等
口座開設の年の1月1日において
満20歳以上
(2023年1月1日以降は
満18歳以上)の居住者等
口座開設
可能期間
2014年1月1日から
2023年12月31日までの10年間
2016年4月1日から
2023年12月31日までの8年間
2018年1月1日から
2042年12月31日までの25年間
金融機関変更 (各年ごとに)変更可能
※選択制であり、
同一年のつみたてNISAとの併用不可
変更できません
(1人につき1口座のみ)
(各年ごとに)変更可能
※選択制であり、
同一年のNISAとの併用不可
非課税投資額 新規投資額で、
2015年12月まで:
年間100万円が上限
2016年1月以降:
年間120万円が上限
新規投資額で、
年間80万円が上限
新規投資額で、
年間40万円が上限
※買付は定期・定額購入サービスに
限ります。
非課税期間 最長5年間、途中売却可
(ただし、売却部分の枠は
再利用できません)
最長5年間、途中売却可
(ただし、売却部分の枠は
再利用できません)
最長20年間、途中売却可
(ただし、売却部分の枠は
再利用できません)
非課税投資総額 最大600万円
(120万円(2015年分以前は
100万円)×5年間)
最大400万円
(80万円×5年間)
最大800万円
(40万円×20 年間)
インターネット・
モバイルバンキング
サービス
ご利用いただけます。 ご利用いただけません。 ご利用いただけません。
払出制限 払出制限なし 18歳まで払出制限あり
※その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、原則として未成年者口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。 払出す場合は、過去の利益に対して課税されます。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
払出制限なし

※上記制度概要は、NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの全てを表すものではありません。

NISAでは、株式投資信託等への投資による譲渡所得、配当所得が非課税となります。
投資信託では、「分配金(普通分配金)」と、売却したときの「値上がり益」が非課税となります。

投資信託での非課税イメージ

口座開設の流れ

口座開設の流れ

NISA口座開設をお申込みいただいた当日にNISA口座を開設いたします。
※税務署での審査の結果、重複口座であることが判明した場合は、開設時に遡ってNISA口座開設を取消いたします。
また、税務署での審査期間中にNISA口座で購入した投資信託については、購入時点に遡って、課税扱いでの取扱いとなります。

ご注意

●各年においてNISA口座で上場株式などを購入できる金融機関は、お客さまがその年に非課税投資枠を設定した1金融機関のみとなります。
●1年単位でNISA口座を開設する金融機関を変更することができますが、すでにNISA口座内で買付けをしている年分については、同年中の金融機関の変更はできません。
●ご提出いただきました書類の返却には応じかねますので、ご了承ください。

NISAは2014年1月よりスタートした非課税制度です。

NISAを活用すれば、NISA口座で購入した株式投資信託等の
売却益や配当・分配金等が非課税となります。

証券税制のイメージ

※2013年1月1日以降は、所得税の額に2.1%を乗じた金額が復興特別所得税として追加的に課税されており、 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%、住民税5%)となります。今後税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

2019年以降のロールオーバーについて

NISAのイメージ

5年間の非課税期間終了時(1-3が選択できます)

  • 翌年分の非課税投資枠に時価(120万円を超える場合は、その全額)で移管(中国銀行で非課税投資枠を
    引続きお持ちの場合)
  • 特定口座や一般口座へ移管
  • 売却

ジュニアNISAは2016年1月よりスタートした非課税制度です。

お子さまやお孫さまの将来の教育資金の準備や生前贈与などのために
未成年者のNISA口座が開設できるようになりました。

ジュニアNISAのイメージ

ジュニアNISAのイメージ
投資可能期間

2016年4月から2023年まで
※2023年末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても一定の金額までは、18歳になるまで引き続き非課税で保有できます。

運用管理

原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用をおこなう。18歳(注1)までは原則として払出しはできません(注2)
(注1) 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)、払出し制限はなくなります。
(注2) 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。

ジュニアNISA制度期間内に20歳(2023年以降は18歳)になる場合

ジュニアNISA制度期間内に20歳(2023年以降は18歳)になる場合

※1 移管日の時価で全額可能です。(2019年10月現在)
※2 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)、払出し制限はなくなります。

20歳(2023年以降は18歳)になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合

20歳(2023年以降は18歳)になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合

※1 移管日の時価で全額可能です。(2019年10月現在)
※2 継続管理勘定では、新規投資はできませんが、売却は可能です。
※3 払出し時の時価が、新たな取得価額となります。

つみたてNISAは2018年1月よりスタートした非課税制度です。

積立により購入した株式投資信託の売却益や分配金が
最長20年間非課税となる制度です。

つみたてNISAのイメージ

つみたてNISAのイメージ

※特定口座などに移管する場合、その時点の価額が新しい取得価額になります。その後は新しい取得価額に基づいて、損益の計算が行われます。

NISA口座では以下の注意が必要です。

NISA口座内での投資商品の入替えができません。

NISA口座では、いったん投資した後に投資対象を入替えする(売却して他の資産を買付ける)ことができません。このため、非課税期間である5年間(つみたてNISA口座は20年間)を視野に入れた中長期的な観点からの投資判断が必要となります。

非課税期間終了後に継続保有する場合の「取得価額」に注意が必要です。
(NISA、ジュニアNISA)

NISA口座または課税口座(特定口座・一般口座)への移管時の時価が「取得価額」となります。

お取引きの例:5年間NISA口座で運用後、課税口座に移管し、5年間運用した場合

損益通算や繰越控除ができません。

NISA口座では、株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損益はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の株式投資信託等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損益の繰越控除(3年間)もできません。

分配金について注意が必要です。

NISA口座では分配金の再投資は新たな投資とみなされ、その年の非課税投資枠を利用することになります。 例えば年初に50万円を投資し、その翌年に得た1万円の分配金が再投資されると、翌年の非課税投資枠を1万円利用したことになります。

売却しても非課税投資枠の再利用はできません。

投資をはじめてから5年目(つみたてNISA口座は20年間)の年末までの間に売却すると、売却益が非課税となります。 ただし、一度売却すると非課税投資枠の再利用はできません。

非課税投資枠の未使用分の翌年への繰越しはできません。

NISA口座の利用限度額(非課税投資枠)は1年間120万円(ジュニアNISA口座は80万円、つみたてNISA口座は40万円)であり、非課税投資枠の未使用分を翌年へ繰越すことはできません。(2014年および2015年は年間100万円)

女性スタッフ

当年分の非課税投資枠の利用を希望される場合はお早めに口座開設をお願いします。
お申込み時期によっては、当年取引分にあたるNISA口座(またはジュニアNISA口座)の利用ができない場合があります。

つみたてNISAでは以下の注意が必要です。

  • NISAとの併用はできません。

    毎年の非課税投資枠は、つみたてNISAの非課税投資枠(40万円)またはNISAの非課税投資枠(120万円)のいずれかを選択していただく必要があります。

  • 年間の非課税投資枠(40万円)を超過する契約はできません。

    「つみたてNISA」の場合、「毎月の買付金額」と「増額月の買付金額」の合計で算出される年間の買付予定金額が、既契約分を含めて年間の非課税投資枠(40万円)を超過する契約はできません。

  • 非課税期間の延長(ロールオーバー)はできません。

    非課税期間(20年間)が終了すると、株式投資信託は特定口座や一般口座に払い出され、その後の売却益や分配金については課税されます。「つみたてNISA」は「NISA」と異なり、非課税期間の延長(ロールオーバー)ができません。また、「NISA」から「つみたてNISA」への非課税期間の延長(ロールオーバー)、「つみたてNISA」から「NISA」への非課税期間の延長(ロールオーバー)はともに制度上認められていません。

NISAの概要

現在、特定口座(または一般口座)で運用している株式投資信託を
NISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)へ変更することができますか?

できません。新規に購入するものが対象となります。同様に、他の金融機関で保有しているNISA口座の株式投資信託を別の金融機関へ変更することもできません。

NISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)で購入できる
非課税投資枠の上限は、「手数料を含んだ申込み金額」ですか?

お申込み手数料および消費税を除いた「純投資額」となります。

  • NISA口座………………年間120万円
  • ジュニアNISA口座……年間80万円
  • つみたてNISA口座……年間40万円(つみたてNISAはお申込み手数料がございません。)

*2014年および2015年は年間100万円です。

NISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)内で生じた損益について、
確定申告は必要ですか?

確定申告は不要です。NISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)での損益について、税法上ないものとみなされるため、課税口座(特定口座または一般口座)と損益通算はできません。

ジュニアNISA口座の取引は誰がおこないますか?

当行では、原則親権者さま1名を運用管理者として選任いただきます。

子どもが18歳になるまでに投資資金の払出しが必要になった場合、どうすれば良いですか?

原則、払出しはできません。万が一、払出しを行う場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、口座開設日以降の利益等につき課税されることになりますので注意が必要です。 ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。

子どもが20歳(2023年以降は18歳)になる前にジュニアNISA制度が終了した場合、
ジュニアNISA口座で保有している株式投資信託はどうなりますか?

ジュニアNISA制度終了時にお子さまが20歳(2023年以降は18歳)未満の場合は、引続き非課税で20歳(2023年以降は18歳)まで保有することができます。

ジュニアNISA口座の購入資金を親や祖父母が拠出した場合、
その資金については贈与税は非課税となりますか?

一般的に暦年贈与の基礎控除額(年間110万円)の範囲内であれば、非課税になります。ただし、他のお取引きで暦年贈与をすでに利用されている場合で、 その金額の合計が年間110万円を超えていれば、その超過額に対して贈与税がかかる場合があります(ジュニアNISAは贈与税の非課税枠が別枠で設定されるわけではありません)。 税金等のお取扱いの詳細については、お客さまご自身で税務署または公認会計士、税理士にご相談ください。

NISAの手続き

一度廃止したNISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)の
再開設はできますか?

可能です。この場合、廃止した金融機関が発行する「廃止通知書」を提出いただく必要があります。ただし、再開設しようとする年分のNISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)で既に株式投資信託等を購入していた場合、その年分については再開設することはできません。

NISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)は、複数の金融機関で開設できますか?

NISA口座・つみたてNISA口座は可能ですが、ジュニアNISA口座はできません。NISA口座・つみたてNISA口座の場合、各年分単位で非課税投資枠を設定する金融機関を変更することで、複数の金融機関で開設が可能となりますが、その年に購入取引が可能なのは、非課税投資枠を設定している1金融機関のみです。一方、ジュニアNISA口座の場合、既存のジュニアNISA口座を廃止したうえで変更手続きをおこなうため、複数の金融機関でのお取扱いはできません。

マイナンバー(個人番号)が必要なのはなぜですか?

マイナンバー(個人番号)は、税法上の規定により、当行にご提出いただく必要があります。NISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)については、税務署への申請時にマイナンバー(個人番号)の報告を求められております。

NISAの取引

投資信託には、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」がありますが、
どちらも非課税ですか?

投資信託における分配金のうち、「普通分配金」は課税対象ですが、NISAでは非課税となります。 しかし、「元本払戻金(特別分配金)」はそもそも非課税であり、NISAにおいては非課税のメリットを享受できません。

その年のNISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)内で
非課税の適用を受けるための株式投資信託の注文の最終日はいつですか?

NISA口座(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA)で非課税の適用を受けるには、株式投資信託の受渡日が非課税の適用を受けようとする年の年内になるようにご注文いただく必要があります。したがって、年末に買付けの約定をおこなったため受渡日が年をまたぐ場合、その年のNISA口座への受入れはできませんので、ご注意ください。

つみたてNISA契約を解約した場合、
つみたてNISAで買付した株式投資信託はどうなりますか?

引続き非課税期間(最長20年間)の間は運用可能ですが、該当の定期・定額購入サービスについては、契約の解約手続きが必要です。分配金の再投資によるものを除き、課税口座(特定口座や一般口座)での買付はできません。