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預金規定新設のお知らせ

当行では、2021年8月2日以降に新たに開設いただいた個人名義の普通預金口座につきまして、「通帳発行手数料」を新設します。

本手数料の新設をふまえ、下記のとおり預金規定の新設を行うこととしましたのでお知らせいたします。新設後の預金規定は、当行ホームページに掲載させていただきます。

  • 1.新設する預金規定
    通帳発行形態に関する特約
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  • 2.内容
  • 1.特約の適用範囲
    この特約は、当行と預金契約を締結する個人(以下、「預金者」といいます)が当行に有する普通預金口座(中銀総合口座を含みます。以下同じ)について、普通預金規定(または中銀総合口座取引規定)に加えて適用されます。
  • 2.通帳の選択・変更
  • (1)普通預金口座の利用にあたって、預金者は、通帳アプリ、または通帳のいずれかの形態を選択するものとします。発行形態は預金者が当行所定の手続きにより変更することができるものとします。
  • (2)通帳から通帳アプリへ発行形態の変更を行う場合、変更前の通帳は、変更を行った時点で使用できなくなります。
  • (3)通帳アプリから通帳へ発行形態の変更を行う場合、預金者は当行所定の通帳発行手数料を支払うものとします。
  • 3.通帳発行時の手数料について
  • (1)当行所定の日以降に新たに開設された普通預金口座について、通帳を選択する場合、当行所定の手数料をいただきます。ただし、預金者が当行が定める年齢要件を満たす個人(18歳未満または75歳以上の個人)である場合または、開設された普通預金口座が当行の定める要件を満たす口座である場合には、手数料をいただきません。
  • (2)前項の手数料は、口座開設時に通帳の発行を行う際に現金もしくは当行所定の方法により当該預金口座からその金額を引き落とすことでお支払いいただきます。また、当行所定の日以降に繰越する際に店頭等で通帳の発行を行う場合については、当行所定の方法により当該預金口座からその金額を引き落とすことでお支払いいただきます。
  • (3)繰越時に通帳の発行を行う場合であって、預金口座の残高不足等により、手数料が支払われない場合、通帳の発行を行うことはできません。
  • 4.特約の変更等
    当行は、この特約を、預金者の利益に適合する場合、ならびに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本特約を変更する旨、変更後の特約の内容および効力発生日を当行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の特約にしたがい取扱うものとします。ただし、預金者の利益に適合する場合の本特約の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。

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