中国銀行からのお知らせ

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個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出のお願い

 2016年1月以降、マイナンバー制度が開始されており、当行で投資信託・債券口座をご利用いただいているお客さまには、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いしております。

 つきましては、2015年12月以前に、当行で投資信託・債券口座を開設され、個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届出いただいていないお客さまは、2022年1月以降、最初に売却代金や利金・配当金の支払いを受ける時までに、個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届出いただく必要がございます。

 なお、すでに当行に個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届出済みの場合や、投資信託・債券口座をご解約済みの場合には、改めて個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出は不要です。

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