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キャッシュカードの「1日あたりの払戻限度額」の変更について

当行では、近時増加している振り込め詐欺および偽造・盗難キャッシュカードによる被害からお客さまの大切なご預金をお守りするため、個人のお客さまのキャッシュカードについてATMご利用時の1日あたりの払戻限度額を変更させていただきます。

なお、このたびの変更は、万一の場合のお客さまの被害金額の抑制を図ることを目的とした対応であり、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

1.変更日

平成24年12月17日(月)

2.変更内容

(1)磁気キャッシュカード
   現在、①現金払戻し、②デビットカードサービスの合算で50万円、③キャッシュカードを使用した振込みは①②を含め200万円としていますが、①②③の合算で50万円とします。

お取引き変更後変更前
①現金払戻し①②③合算で50万円


①②合算で50万円




②デビットカードサービス
③カード振込み ①②③合算で200万円 

 

(2)ICキャッシュカード
   現在、①現金払戻し、②デビットカードサービスおよび③カード振込みの合算で200万円としていますが、①②③の合算で100万円とします。

お取引き変更後変更前
①現金払戻し①②③合算で100万円


①②③合算で200万円


②デビットカードサービス
③カード振込み
  • ICキャッシュカードをお持ちのお客さまでも、IC非対応ATMをご利用される場合は磁気キャッシュカードによるお取引の限度額が適用されます。
  • 1日あたりの払戻限度額については、所定のお手続きにより1~999万円の間で1万円単位の個別設定または解除をすることができます。
  • ICキャッシュカードとはICチップ(半導体集積回路)を組み込んでおり、データの暗号化により偽造されにくいキャッシュカードです。
  • デビットカードサービスとは加盟店において、キャッシュカードで買物の支払いができるサービスです。

(3)次のお客さまの払戻限度額は変更いたしません。
   (ア)法人のお客さま
   (イ)平成24年12月16日までに当行窓口または当行ATMにより払戻限度額を個別に設定されたお客さま

当行のその他の主な偽造・盗難防止対策

  1. ATMの覗き見防止
    ATM画面の覗き見を防止するため、ATMの画面に覗き見防止フィルムを貼付し(店舗外かつ1人しか入店できない場所のATMは除く)、ATMにバックミラーを設置しております。
  2. 暗証番号のシャッフル機能など
    ATMの暗証番号入力画面で、暗証番号を押す指の動きで他人に暗証番号を推測されないよう、数字列の並べ替え機能をご使用できます。
    また、ATMで暗証番号の変更もできますので、暗証番号を定期的に変更していただくことにより、偽造・盗難被害の防止に活用できます。
  3. キャッシュカードの払戻可能時間、払戻可能場所の設定
    お客さまがご希望されたお時間、ご希望された場所のATMでのみキャッシュカードが使用可能となる設定をすることができます。

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