中国銀行からのお知らせ

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個人ローン規定改定のお知らせ

 平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 当行では、令和4年2月1日以降「有担保ローン規定」、「有担保ローン保証委託約款」につき一部内容を改定いたします。

 なお改定後の規定を2月1日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

(1)有担保ローン規定

(2)有担保ローン保証委託約款

2.改定内容

(1)有担保ローン規定

  • 令和4年2月1日以降ご契約の方が対象となります。
改定後改定前
第14条(報告および調査)
  • 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
  • 3.借主は、本借入により取得した物件を賃貸することとなったときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第14条(報告および調査)
  • 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

(2)有担保ローン保証委託約款

改定後改定前
第2条(調査および報告)
  • 1.借主の財産、経営、業況などについて保証会社から求められたときは直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力するものとします。
  • 2.前項の事項に重大な変動が生じ、またおそれのあるときは直ちに通知し、保証会社の指示に従うものとします。
  • 3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は直ちに保証会社に届出るものとします。
  • 4.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が借主から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付した書類が延着し、または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとします。
  • 5.第3項の届出の前に生じた損害については、保証会社の故意または過失のある場合を除き、保証会社は責任を負わないものとします。
  • 6.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、借主の住民票等を取得できるものとします。
  • 7.借主は、本借入により取得した物件を賃貸することとなったときは、直ちに保証会社に報告するものとします。
第2条(調査および報告)
  • 1.借主の財産、経営、業況などについて保証会社から求められたときは直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力するものとします。
  • 2.前項の事項に重大な変動が生じ、またおそれのあるときは直ちに通知し、保証会社の指示に従うものとします。
  • 3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は直ちに保証会社に届出るものとします。
  • 4.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が借主から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付した書類が延着し、または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとします。
  • 5.第3項の届出の前に生じた損害については、保証会社の故意または過失のある場合を除き、保証会社は責任を負わないものとします。
  • 6.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、借主の住民票等を取得できるものとします。

 

 

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

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