中国銀行からのお知らせ

一覧へ戻る

ちゅうぎんID利用規定改定のお知らせ

平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当行では、令和4年5月10日以降「ちゅうぎんID利用規定」につき一部内容を改定いたします。

なお、改定後の規定を5月10日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1. 改定する規定
   ちゅうぎんID利用規定

2. 改定内容

改定後改定前

第2条 対象
当行は、当行に開設した普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「普通預金口座」といいます。)について発行した中銀キャッシュカードをお持ちの個人(含む個人事業主)の方を対象に、ちゅうぎんIDを提供します。なお、第9条第3項または第4項のいずれかに該当する方はご利用いただけません。

第2条 対象
当行は、当行に開設した普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「普通預金口座」といいます。)について発行した中銀キャッシュカードをお持ちの個人(含む個人事業主)の方を対象に、ちゅうぎんIDを提供します。なお、第8条第3項または第4項のいずれかに該当する方はご利用いただけません。

第8条 成年後見人等の届出

  • (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・成年後見人・成年後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によってお届けください。また、登録者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
  • (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人・任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によってお届けください。
  • (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  • (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  • (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当行に故意または過失のある場合を除き、当行は責任を負いません。

以下、条項番号を変更。

(新規)

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

一覧へもどる