中国銀行からのお知らせ

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盗難通帳等による不正払戻しへの対応について

 当行では、全国銀行協会より平成20年2月19日に公表された「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客さまの盗難通帳やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、平成20年4月より被害補償をおこなうこととしておりますが、このたび、「盗難通帳等による不正払戻し被害に関する追加規定」を制定し、平成20年7月1日から個人のお客さまがお取引きされる際に、各預金規定に不正払戻し被害についての条項を追加して適用することといたしましたので、お知らせします。

 追加規定の主な内容は、盗難通帳等による不正払戻し被害について補てんする規定を新設したこと、および不正払戻し被害防止のためご預金の払戻し時に本人確認書類の提示をお願いする場合があることについてです。

 くわしくは、『「盗難通帳等による不正払戻し被害に関する追加規定」制定のお知らせ』を用意しておりますので、お手数ですが、窓口へお問い合わせください。

詳しくはこちらをご覧ください

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