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ちゅうぎんアプリ利用規定改定のお知らせ

平素は中国銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

当行では、令和4年6月6日以降「ちゅうぎんアプリ利用規定」につき一部内容を改定いたします。

なお、改定後の規定を6月6日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1. 改定する規定
  ちゅうぎんアプリ利用規定

2. 改定理由

  • 機能追加にともなう説明追加
  • 他行振込追加にともない、不正利用にかかる条項追加

3. 改定内容

改定後改定前

1. 本規定の適用範囲

本規定は、本サービスを利用する方ご本人(以下、「利用者」といいます)に適用されます。利用者が本サービスを利用する場合には、本規定のほか「ちゅうぎんID 利用規定」「振込規定」「普通預金規定」「ちゅうぎんカードローンコレカ規定・保証委託約款」「ちゅうぎんATM カードローン規定・保証委託約款」「ちゅうぎんカードローン型教育ローン規定・保証委託約款」等が適用されるものとします。

1. 本規定の適用範囲

本規定は、本サービスを利用する方ご本人(以下、「利用者」といいます)に適用されます。利用者が本サービスを利用する場合には、本規定のほか「ちゅうぎんID 利用規定」「振込規定」「普通預金規定」等が適用されるものとします。

2. 本サービス

  • (3) ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金(決済用普通預金を含みます)および貯蓄預金を対象とした振替、当行本支店および他金融機関への振込取引の提供 (※以下、「他行」と記載していた箇所を「他金融機関」と修正)

2. 本サービス

  • (3) ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金(決済用普通預金を含みます)および貯蓄預金を対象とした振替・当行本支店間振込取引の提供
  • (4) ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、カードローン口座から借入する取引およびカードローン口座へ返済する取引の提供ならびに取引明細情報の提供

新規

  • (5) ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金(決済用普通預金を含みます)を対象とした引落予定情報の提供

新規

  • (6) 端末に対し、本アプリに関するお知らせや、当行の商品、サービスまたはキャンペーン等の情報を、プッシュ通知機能を利用して通知すること
  • (4) 端末に対し、本アプリに関するお知らせや、当行の商品、サービスまたはキャンペーン等の情報を、プッシュ通知機能を利用して通知すること
改定後改定前

4. 本人確認

  • (2) ログインパスコード
  •  ①ログインパスコードとは、本アプリ起動時に、ちゅうぎんID の代わりに利用者が登録した6 桁の数字を、利用者の本人確認の方法として用いる機能をいいます。

4. 本人確認

  • (2) ログインパスコード
  •  ①ログインパスコードとは、本アプリにログインする際、ちゅうぎんID の代わりに利用者が登録したログインパスコードを利用者の本人確認の方法として用いる機能をいいます。
  • (4) 生体認証機能
  •  ①生体認証機能とは、本アプリ起動時や登録先への振込等の際、ログインパスコードの代わりに利用者ご自身の生体情報(利用者の端末に登録されている生体認証機能)を利用者の本人確認の方法として用いる機能をいいます。
  • (4) 生体認証機能
  •  ①生体認証機能とは、本アプリにログインする際や登録先への振込の際、ログインパスコードの代わりに利用者ご自身の生体情報(利用者の端末に登録されている生体認証機能)を利用者の本人確認の方法として用いる機能をいいます。

5. 本サービスの機能等

  •  ②入出金明細
    ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金(決済用普通預金を含みます)、貯蓄預金、定期預金の入出金明細の照会ができます。ちゅうぎんIDのユーザー登録月の3 か月前の1 日にさかのぼって明細データを蓄積し、13 か月を超えた過去の明細データは1 か月単位で閲覧できなくなります。

5. 本サービスの機能等

  •  ②入出金明細
    ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金(決済用普通預金を含みます)、貯蓄預金、定期預金、積立定期預金の入出金明細の照会ができます。ちゅうぎんID のユーザー登録月の3 か月前の1 日にさかのぼって明細データを蓄積し、13 か月を超えた過去の明細データは1 か月単位で閲覧できなくなります。
  •  ④振込
  •  ・ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金(決済用普通預金を含みます)および貯蓄預金から、利用者の依頼に基づき、利用者が指定した金額を当行本支店および他金融機関口座あてに振り込むことができます。
  •  ④振込
  •  ・ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金(決済用普通預金を含みます)および貯蓄預金から、利用者の依頼に基づき、利用者が指定した金額を当行本支店の口座あてに振り込むことができます。
  •  ⑤カードローン取引
  •  ・カードローンの借入は、ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、対象のカードローン口座から、利用者が指定した金額を円貨普通預金または貯蓄預金に入金することでおこないます。対象のカードローン口座は、カードローン口座(カードローンミニは除きます)および教育ローン(カードローン型)口座とします。
  •  ・カードローンの返済は、ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金または貯蓄預金から、利用者が指定した金額を引き落とし、対象のカードローン口座へ入金することでおこないます。なお、貸越残高を超過する入金はお取扱いしません。対象のカードローン口座は、カードローン口座(カードローンミニは除きます)、教育ローン(カードローン型)口座とします。
  •  ・借入および返済は、操作完了後即時に取引処理をおこないます。
  •  ・ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、対象のカードローン口座でおこなわれた取引について、取引明細を照会することができます。ちゅうぎんID のユーザー登録月の3 か月前(ただし、2022 年1 月以降が対象)の1 日にさかのぼって明細データを蓄積し、10 年を超えた過去の明細データは1 か月単位で閲覧できなくなります。

新規

改定後改定前

5. 本サービスの機能等

  •  ⑥引落予定明細照会・通知
  •  ・ちゅうぎんID の代表口座およびサービス利用口座のうち、対象の普通預金口座において照会日の翌営業日から3 営業日先までに予定されている引落明細を表示します。
  •  ・表示対象の引落予定明細は、当行所定の項目とします。なお、引落し不能による再振替は、表示対象外となります。また、サービス利用口座のちゅうぎんID への追加登録のタイミングなどにより、引落予定明細が表示されない場合があります。
  •  ・引落予定日の前日に、プッシュ通知にて引落予定がある旨をお知らせします。本通知を受取るには、通知許可をオンにしていただく必要があります。

5. 本サービスの機能等

新規

  •  ⑦プッシュ通知
    利用者の端末へ、本アプリに関するお知らせや、当行商品、サービスまたはキャンペーン等の情報をプッシュ通知にて通知することがあります。プッシュ通知を希望しない場合は、本アプリの設定画面にて通知許可をオフにしてください。また、当行からのプッシュ通知は、利用者の受領可否に関わらず、通常到達すべき時に利用者に通知したものとみなします。
  •  ⑤プッシュ通知
    利用者の端末へ、本アプリに関するお知らせや、当行商品、サービスまたはキャンペーン等の情報をプッシュ通知にて通知することがあります。プッシュ通知を希望しない場合は、本アプリの設定画面にて通知許可をオフにしてください。また、当行からのプッシュ通知は、利用者の受領可否に関わらず、通常到達すべき時に利用者に通知したものとみなします。

6. 取引限度額

振替および振込、カードローン取引による1 回あたりおよび1 日あたりの取引限度額は、当行所定の金額とします。

6. 取引限度額

振替および振込による1 回あたりおよび1 日あたりの取引限度額は、当行所定の金額とします。

7. パスワードの盗用等による不正な振込等

  • (1) 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して次項に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
  •   ①パスワード等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知がおこなわれていること。
  •   ②当行の調査に対し、利用者より十分な説明がおこなわれていること。
  •   ③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
  • (2) 前項の申出がなされた場合において、利用者が善意かつ無過失である場合、当行は、当行へ通知がおこなわれた日の30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を補てんするものとします。なお、利用者が無過失と認められない場合にも、利用者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
  • (3) 前2 項は、第1 項にかかる当行への通知が、パスワード等の盗取がおこなわれた日(当該盗取がおこなわれた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初におこなわれた日)から、2 年を経過する日より後におこなわれた場合には、適用されないものとします。
  • (4) 第2 項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんをおこないません。
  •  ①不正な振込等がおこなわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
  •  (a) 利用者に故意もしくは過失または法令違反があること。 利用者に過失ありとなりうる事例は次のとおりです。
  •     (i) 当行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにもかかわらず、注意喚起された手口によりちゅうぎんID・パスワード等を入力した場合。
  •     (ii) 警察や銀行等を騙る者に対し、ちゅうぎんID ・パスワード等を回答してしまった場合。その他、正当な理由もなく、ちゅうぎんID ・パスワード等を他人へ教えた場合。
  •     (iii) ちゅうぎんID・パスワード等の情報を手帳等にメモしていたり、スマートフォン等のメモ情報やパソコン、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールボックス、クラウドサービス等)に保存していた場合。
  •     (iv) 身に覚えのない預金残高の変動、ウイルス感染等により、不正な払戻しがおこなわれる可能性を認識、または認識し得たにもかかわらず、当行への通知がおこなわれていない場合。
  •  (b) 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれたこと。
  •  (c) 利用者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項について虚偽の説明をおこなったこと。
  •  ②パスワードの盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておこなわれたこと。
  • (5) 当行が第2 項に定める補てんをおこなう場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という)について、利用者に払戻しをおこなっている場合には、この払戻しをおこなった金額の限度において、第1 項にもとづく補てんに応じることはできません。また、利用者が、当該不正な振込等をおこなった者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた金額の限度において同様とします。
  • (6) 当行が第2 項にもとづき補てんをおこなった場合に、当該補てんをおこなった金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
  • (7) 当行が第2 項により補てんをおこなったときは、当行は、当該補てんをおこなった金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等をおこなった者やその他の第三者に対して、利用者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 (※以下、項目番号変更)

新規

12. 免責事項

  • (1) 本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・情報漏えい等が生じた場合、そのために利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合および7 条に該当する場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

11. 免責事項

  • (1) 本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・情報漏えい等が生じた場合、そのために利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

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