改定後 | 改定前 |
---|
2.(法令等の遵守) - (2) この規定に定めのない事項については、「ちゅうぎん電子交付サービス利用規定」、「ちゅうぎんID利用規定」、「証券振替決済口座管理約款」、「累積投資約款」、「投資信託定期・定額購入サービス約款」、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」等の各規定により取扱います。なお、各規定における対象書面の通知は電子交付による方法を含むものと読み替えます。
| 2.(法令等の遵守) - (2) この規定に定めのない事項については、「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスご利用規定」、「証券振替決済口座管理約款」、「累積投資約款」、「投資信託定期・定額購入サービス約款」、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」等の各規定により取扱います。なお、各規定における対象書面の通知は電子交付による方法を含むものと読み替えます。
|
3.(対象書面) - (1) 当行が、本サービスにより電子交付する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面のうち、当行が次の各号に定めるものとします(「特定口座年間取引報告書」等一部の書面は、紙媒体による交付となります)。
- (ア)取引報告書
- (イ)取引残高報告書
- (ウ)運用報告書
- (エ)償還金のご案内
- (オ)特定口座内保管上場株式等払出通知書
- (カ)特定口座譲渡損益額のお知らせ
- (キ)ご投資状況のお知らせ
- (ク)お取引店・口座変更のお知らせ
- (ケ)「指定預金口座」ご確認のお願い
- (コ)定期・定額購入契約のご案内
- (サ)少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内
- (シ)NISA非課税勘定設定のご案内
- (ス)非課税口座内保管上場株式等払出通知書
~中略~ | 3.(対象書面) - (1) 当行が、本サービスにより電子交付する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面のうち、当行が次の各号に定めるものとします(「特定口座年間取引報告書」等一部の書面は、引続き紙媒体による交付となります)。
- (ア)取引報告書
- (イ)取引残高報告書
- (ウ)運用報告書
- (エ)償還金のご案内
- (オ)特定口座内保管上場株式等払出通知書
- (カ)特定口座譲渡損益額のお知らせ
- (キ)ご投資状況のお知らせ
- (ク)お取引店・口座変更のお知らせ
- (ケ)「指定預金口座」ご確認のお願い
- (コ)定期・定額購入契約のご案内
- (サ)少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内
- (シ)NISA非課税管理勘定再設定のご案内
- (ス)非課税口座内保管上場株式等払出通知書
~中略~ |
4.(本サービスの方法) - (1) 当行が行う本サービスは、対象書面が作成された場合、その都度、ちゅうぎんIDに登録されたメールアドレスに電子メールで通知し、当行ホームページにおいて、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号ハの方法)により行います。
~中略~ | 4.(本サービスの方法) - (1) 当行が行う本サービスは、お客さまに登録いただいたメールアドレスに電子メールで書面を送付し、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキング認証内画面において、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号ハの方法)により行います。
~中略~ |
5.(本サービスの申込) - (1) お客さまは、当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします(対象書面を受信するために、ちゅうぎんIDのユーザー登録およびちゅうぎんIDのサービス利用口座への投資信託口座の登録かつお客さま自身の管理に属する受信可能な電子メールアドレスが必要です)。
~中略~ | 5.(本サービスの申込) - (1) お客さまは、当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします(対象書面を受信するために、お客さま自身の管理に属する受信可能な電子メールアドレスの登録が必要です)。
~中略~ |
6.(本サービスの提供条件) - (2) お客さまがちゅうぎんIDのユーザー登録およびちゅうぎんIDのサービス利用口座に投資信託口座を設定いただいていること。
~中略~ | 6.(本サービスの提供条件) - (2) お客さまが「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」をご契約いただくとともに、利用可能なご本人口座の種類に投資信託口座を設定いただいていること。
~中略~ |
8.(解約) 当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約させていただきます。 - (1) お客さまが当行所定の申込方法により本サービスの解約(郵送交付への切り替え)を申出て、当行がこれを確認した場合。
- (2) お客さまがちゅうぎんIDを退会された場合。
- (3) 本サービスの対象口座(投資信託口座)を解約した場合またはちゅうぎんIDのサービス利用口座から投資信託口座の登録を解除した場合。
- (4) お客さまの「証券振替決済口座管理約款」に基づく投資信託口座兼振替決済口座が解約された場合。
- (5) 当行の判断により、当行すべてのお客さまに対し、本サービスの提供を終了した場合。
- (6) お客さまが、前記2.に定める法令等に違反した場合。
- (7) お客さまが、前記6.に定めるいずれかの要件を欠くに至った場合。
- (8) お客さまがこの規定に違反した場合。
- (9) お客さまについて相続が発生した場合。
- (10) 当行が合理的な理由をもって利用中止が適当であると判断した場合。
~中略~ 令和6年6月10日改定
| 8.(解約) 当行は、次のいずれかに該当する場合には、 本サービスを解約させていただきます。 - (1) お客さまが当行所定の申込方法により本サービスの解約を申出て、当行がこれを確認した場合。
- (2) お客さまが「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」を解約した場合または利用可能なご本人口座の種類から投資信託口座の設定を解除した場合。
- (3) お客さまの「証券振替決済口座管理約款」に基づく投資信託口座兼振替決済口座が解約された場合。
- (4) 当行の判断により、当行すべてのお客さまに対し、本サービスの提供を終了した場合。
- (5) お客さまが、前記2.に定める法令等に違反した場合。
- (6) お客さまが、前記6.に定めるいずれかの要件を欠くに至った場合。
- (7) お客さまがこの規定に違反した場合。
- (8) お客さまについて相続が発生した場合。
- (9) 当行が合理的な理由をもって利用中止が適当であると判断した場合。
-
~中略~ 令和3年4月1日改定
|