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投資信託にかかる約款の改定について

弊行では、令和5年3月24日付で下記約款・規定を改定することとしましたのでお知らせします。
なお、改定後の約款・規定は、改定前からお取引きいただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。

1.改定する約款・規定

  • 投資信託定期・定額購入サービス約款
  • ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスご利用規定

2.改定内容

(1)投資信託定期・定額購入サービス約款

改定後改定前

第4条
申込者は、買付申込日(5条3項により変動した場合、変動する前の買付申込日(1条)を意味します。)の3営業日前までに、当行所定の書面により当行に申出ることによって、買付金額や買付申込日等の申込内容を変更したり、本サービスを解約することができます。

第4条
申込者は、買付申込日の3営業日前までに、当行所定の書面により当行に申出ることによって、買付金額や買付申込日等の申込内容を変更したり、本サービスを解約することができます。

(2)ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスご利用規定

改定後改定前

5. (取引の内容)
  (2) 取引
   (サ) 投資信託
    (c) 投信積立

  •    ①投資信託の自動積立による購入申込を新たに受付けます。
  •    ②契約者が投信積立について当行と契約している事項のうち、指定引落し金額等の当行所定の事項について契約者の指定する内容への条件変更、および投信積立の契約の解約をおこないます。
  •    ③契約者が本サービスにより新規申込、条件変更および解約できる投資信託は当行所定のものに限ります。なお、契約者は新規申込にあたり最新の目論見書等により、商品内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において依頼するものとします。
  •    ④新規申込時に指定できる初回振替日は、申込日の2銀行窓口営業日以降とします。
  •    ⑤条件変更・解約は契約上の振替日の翌日の3銀行窓口営業日前の午前8時までに申出るものとします。
    契約上の振替日の翌日の3銀行窓口営業日前の午前8時から次回買付申込日の翌日午前8時までは、条件変更・解約はできません。
    なお、振替日の翌銀行窓口営業日(購入申込をおこなう日)が海外の証券取引所等の休業日等にあたることにより次回振替日が変動する場合があります。
5. (取引の内容)
  • (2) 取引
    (サ) 投資信託
     (c) 投信積立
  •    ①投資信託の自動積立による購入申込を新たに受付けます。
  •    ②契約者が投信積立について当行と契約している事項のうち、指定引落し金額等の当行所定の事項について契約者の指定する内容への条件変更、および投信積立の契約の解約をおこないます。
  •    ③契約者が本サービスにより新規申込、条件変更および解約できる投資信託は当行所定のものに限ります。なお、契約者は新規申込にあたり最新の目論見書等により、商品内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において依頼するものとします。
  •    ④新規申込時に指定できる初回振替日は、申込日の2銀行窓口営業日以降とします。
  •    ⑤条件変更・解約は指定振替日の2銀行窓口営業日前までに申出るものとします。次回振替日の前銀行窓口営業日から次回買付申込日までは条件変更・解約はできません。

※上記は改定部分のみを記載しています。

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