中国銀行からのお知らせ

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成年後見人等の届出に関する各種特約および規定改定のお知らせ

平素は中国銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当行では、2023年3月10日以降、下記の各特約および規定の内容を一部改定いたします。
改定後の特約および規定を2023年3月10日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

  • 通帳発行形態に関する特約
  • ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定
  • ちゅうぎんID利用規定
  • ちゅうぎん通帳アプリ利用規定

2.改定理由

各種サービスをご利用中のお客さまのうち、成年後見人等の届出をおこなう場合のお取扱いをわかりやすくするため。

3.改定内容

規定改定後改定前
通帳発行形態に関する特約第5条(無通帳から紙通帳への切替え)
3.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、または家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、原則として無通帳から紙通帳へ切替えます。
なし
ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定

10.(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、原則として本サービスはご利用いただけません。直ちに補助人・保佐人・成年後見人・成年後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面にてお届けください。

10.(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・成年後見人・成年後見監督人の氏名その他必要な事項を代表口座開設店へ当行所定の書面にてお届けください。
また、契約者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。

 (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、原則として本サービスはご利用いただけません。直ちに任意後見人・任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面にてお届けください。(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人・任意後見監督人の氏名その他必要な事項を代表口座開設店へ当行所定の書面にてお届けください。
 (3)すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、原則として本サービスはご利用いただけません。前2項と同様にお届けください。(3)すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
ちゅうぎんID利用規定第8条 成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、原則として本サービスはご利用いただけません。直ちに補助人・保佐人・成年後見人・成年後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によってお届けください。
第8条 成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・成年後見人・成年後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によってお届けください。また、登録者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
 (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、原則として本サービスはご利用いただけません。直ちに任意後見人・任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によってお届けください。(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人・任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によってお届けください。
 (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、原則として本サービスはご利用いただけません。前2項と同様にお届けください。(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
ちゅうぎん通帳アプリ利用規定

第7条 利用の停止・解除
2項削除
(3項を2項に繰上げ)

第7条 利用の停止・解除
2.成年後見人等の届出を行う場合には、通帳発行によるお取扱いとなりますので、本サービスは利用できなくなります。

※上記は改定部分のみを記載しています。

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