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適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ

 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入控除の方式として「適格請 求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されます。

 適格請求書等保存方式のもとでは、管轄税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 つきましては、当行は「適格請求書発行事業者」登録をいたしましたので、下記のとおりお知らせします。

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