中国銀行からのお知らせ

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相続手続必要書類の郵送手数料の新設について

 中国銀行(岡山市北区丸の内一丁目15番20号 頭取 加藤 貞則)では、令和5年10月2日以降に相続手続きの受付けにあたり、必要書類を郵送により取扱う場合、「相続手続必要書類の郵送手数料」を新設することといたしましたので、お知らせします。

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