中国銀行からのお知らせ

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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第 165 条 第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当行は、2018 年 11 月 9 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたのでお知らせいたします。

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