ちゅうぎんアプリ 利用規定 (2024年10月21日現在) 4. 本人確認 本サービスのご利用についての利用者の確認は次の方法によりおこなうものとします。 (1)本サービスのご利用には、①乃至③に定める認証情報(以下、これらの認証情報の全部または一部を「認証情報」といいます)の入力ならびに④および⑤に定める認証手段による認証が必要です。 - ①ちゅうぎんIDのユーザー名(または店番号および口座番号)とパスワード
- ②ログインパスコード(後記(3)に記載する「ログインパスコード」をいいます)
- ③認証番号(後記(4)に記載する当行届出の電話番号による追加認証にて通知された「認証番号」をいいます)
- ④生体認証機能による認証(後記(5)に定める認証手段をいいます)
- ⑤マイナンバーカードによる認証(後記(6)に定める認証手段をいいます)
| ちゅうぎんアプリ 利用規定 (2024年8月22日現在) 4. 本人確認 本サービスのご利用についての利用者の確認は次の方法によりおこなうものとします。 (1)新規追加 (以下、項目番号修正) |
7. 認証情報の盗用等による不正な振込等 (1) 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して次項に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。 - ① 認証情報の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知がおこなわれていること。
- ② 当行の調査に対し、利用者より十分な説明がおこなわれていること。
- ③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
(中略) (3)前2項は、第1項にかかる当行への通知が、認証情報の盗取がおこなわれた日(当該盗取がおこなわれた日が明らかでないときまたは当該盗取はおこなわれていないものの利用者自らが認証情報の入力等をおこなうことで不正な振込等がおこなわれたときは、不正な振込等が最初におこなわれた日)から、2年を経過する日より後におこなわれた場合には、適用されないものとします。 (4) 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんをおこないません。 - ① 不正な振込等がおこなわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(a)利用者に故意もしくは過失または法令違反があること。 利用者に過失ありとなりうる事例は次のとおりです。 - (ⅰ)当行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにもかかわらず、注意喚起された手口により騙されて、認証情報を入力しまたは生体認証による認証もしくはマイナンバーカードによる認証をおこなってしまった場合。
- (ⅱ)警察や銀行等を騙る者に対し、認証情報を回答してしまった場合。その他、正当な理由もなく、認証情報を他人へ教えた場合。
- (ⅲ)認証情報を手帳等にメモしていたり、スマートフォン等のメモ情報やパソコン、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールボックス、クラウドサービス等)に保存していた場合。
- (ⅳ)身に覚えのない預金残高の変動、ウイルス感染等により、不正な払戻しがおこなわれる可能性を認識、または認識し得たにもかかわらず、当行への通知がおこなわれていない場合。
- (ⅴ)その他、利用者に、前各号と同程度の注意義務違反がある場合。
(b) 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれたこと。 (c) 利用者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項について虚偽の説明をおこなったこと。 - ② 認証情報の盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておこなわれたこと。
(中略) (7) 当行が第2項により補てんをおこなったときは、当行は、当該補てんをおこなった金額の限度において、盗取された認証情報により不正な振込等をおこなった者やその他の第三者に対して、利用者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 | 7. パスワードの盗用等による不正な振込等 (1)不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して次項に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。 - ①パスワード等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知がおこなわれていること。
- ②当行の調査に対し、利用者より十分な説明がおこなわれていること。
- ③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
(中略) (3)前2項は、第1項にかかる当行への通知が、パスワード等の盗取がおこなわれた日(当該盗取がおこなわれた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初におこなわれた日)から、2年を経過する日より後におこなわれた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんをおこないません。 - ① 不正な振込等がおこなわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
- (a)利用者に故意もしくは過失または法令違反があること。 利用者に過失ありとなりうる事例は次のとおりです。
- (ⅰ)当行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにもかかわらず、注意喚起された手口によりちゅうぎんID・パスワード等を入力した場合。
- (ⅱ)警察や銀行等を騙る者に対し、ちゅうぎんID ・パスワード等を回答してしまった場合。その他、正当な理由もなく、ちゅうぎんID ・パスワード等を他人へ教えた場合。
- (ⅲ)ちゅうぎんID・パスワード等の情報を手帳等にメモしていたり、スマートフォン等のメモ情報やパソコン、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールボックス、クラウドサービス等)に保存していた場合。
- (ⅳ)身に覚えのない預金残高の変動、ウイルス感染等により、不正な払戻しがおこなわれる可能性を認識、または認識し得たにもかかわらず、当行への通知がおこなわれていない場合。
(b) 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれたこと。 (c) 利用者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項について虚偽の説明をおこなったこと。
- ② パスワードの盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておこなわれたこと。
(中略) (7)当行が第2項により補てんをおこなったときは、当行は、当該補てんをおこなった金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等をおこなった者やその他の第三者に対して、利用者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 |