改定後 | 改定前 |
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第7条(手形、小切手等の支払い) - ①~②(現行通り)
- ③当座勘定の払戻しの場合には、小切手、または当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して提出してください。
- ④前項の払戻しの手続きに加え、当該当座勘定の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行わないことがあります。
| 第7条(手形、小切手の支払い) - ①~②(省略)
- ③当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
- (新設)
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第8条(手形・小切手用紙等) - ①~④(現行通り)
- ⑤手形用紙、小切手用紙、あるいは払戻請求書の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
- ⑥~⑦(現行通り)
| 第8条(手形・小切手用紙) - ①~④(現行通り)
- ⑤手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
- ⑥~⑦(省略)
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第9条(支払の範囲) - ①呈示された手形、小切手等の金額、あるいは払戻請求書の金額等が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。
- ②~③(現行通り)
| 第9条(支払の範囲) - ①呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。
- ②~③(省略)
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第10条(支払の選択) 同日に数通の手形、小切手、あるいは払戻請求書等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 | 第10条(支払の選択) 同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 |
第16条(印鑑照合等) - ①手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
| 第16条(印鑑照合等) - ①手形、小切手または諸届け書類に使用された印影(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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