中国銀行からのお知らせ

一覧へ戻る

ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定 改定のお知らせ

平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、2025年5月12日以降、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定につき一部内容を改定いたします。
なお、改定後の規定を2025年5月12日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定

2.主な改定理由

利用の停止・解除について明記

3.改定内容

改定後改定前

ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定

1.(ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス)
(中略)

  • (2)本サービスの利用対象者は、「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」の契約者本人に限ります。また、本サービスの利用は、日本国内在住の個人の日本国内において申込みいただいた取引に限るものとし、利用対象者は後述14.(4)のいずれにも該当しない方とします。なお、個人名義の口座であっても事業性資金の取引にはご利用いただけません。
    (中略)
  • (6)申込時に申込代表口座を指定していただき本サービスの利用手数料を当該口座より当行所定の日に引落しさせていただきます。本規定による契約が解約されても、利用手数料は返却しません。
    なお、利用手数料が当該口座より引落しできなかった場合は、本規定1.(1)に定めるサービスの提供を中止します。
    また、当行は、この利用手数料の金額を後記17.にもとづき変更する場合があります。

ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定

1.(ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス)
(中略)

  • (2)本サービスの利用対象者は、「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」の契約者本人に限ります。また、本サービスの利用は、日本国内在住の個人の日本国内において申込みいただいた取引に限るものとし、利用対象者は後述13.(4)のいずれにも該当しない方とします。なお、個人名義の口座であっても事業性資金の取引にはご利用いただけません。
    (中略)
  • (6)申込時に申込代表口座を指定していただき本サービスの利用手数料を当該口座より当行所定の日に引落しさせていただきます。本規定による契約が解約されても、利用手数料は返却しません。
    なお、利用手数料が当該口座より引落しできなかった場合は、本規定1.(1)に定めるサービスの提供を中止します。
    また、当行は、この利用手数料の金額を後記16.にもとづき変更する場合があります。

5.(取引の内容)
(中略)

  • (2)取引
    (ア)振込
    (中略)
  •  (c)1取引あたり、および1日あたりの振込金額は、契約者が申込時に当行あてに届出た振込限度額の範囲内とし、その限度額は当行所定の上限金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行所定の上限金額は、後記17.にもとづき変更する場合があります。
  •  (中略)
  •  (イ)振替
  •  (中略)
  •  (b)1取引あたり、および1日あたり振替金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行所定の上限金額は、後記17.にもとづき変更する場合があります。
  •  (ウ)自動送金
  •  (中略)
  •  (b)振込にあたっては、都度、当行所定の「振込手数料および取扱手数料」(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。「振込手数料および取扱手数料」は各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。なお、「振込手数料および取扱手数料」は後記17.にもとづき変更することがあります。
  •  (c)1日の新規申込可能件数は3契約を上限とし、1契約あたりの振込金額上限は当行所定の金額とします。当行所定の上限金額は、後記17.にもとづき変更する場合があります。なお、契約者が都度振込の限度額を0円としている場合は新規申込はできません。

5.(取引の内容)
(中略)

  • (2)取引
    (ア)振込
    (中略)
  •  (c)1取引あたり、および1日あたりの振込金額は、契約者が申込時に当行あてに届出た振込限度額の範囲内とし、その限度額は当行所定の上限金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行所定の上限金額は、後記16.にもとづき変更する場合があります。
  •  (中略)
  •  (イ)振替
  •  (中略)
  •  (b)1取引あたり、および1日あたり振替金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行所定の上限金額は、後記16.にもとづき変更する場合があります。
  •  (ウ)自動送金
  •  (中略)
  •  (b)振込にあたっては、都度、当行所定の「振込手数料および取扱手数料」(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。「振込手数料および取扱手数料」は各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。なお、「振込手数料および取扱手数料」は後記16.にもとづき変更することがあります。
  •  (c)1日の新規申込可能件数は3契約を上限とし、1契約あたりの振込金額上限は当行所定の金額とします。当行所定の上限金額は、後記16.にもとづき変更する場合があります。なお、契約者が都度振込の限度額を0円としている場合は新規申込はできません。

13.(利用の停止・解除)

  • (1)契約者からの申し出による本サービス利用停止
  •   ①契約者が本サービスの利用を停止する場合は、当行所定の方法によって当行に申し出てください。当行はこの申出を受けた時は、本サービスの利用を停止する措置を講じます。当行はこの申出の前に生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、責任を負いません。なお、本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続きが必要です。手続きが完了するまでは、本サービスはご利用いただけません。
  •   ②登録口座を解約した場合、当該口座での本サービスの機能は利用できなくなります。
  • (2)当行からの本サービス利用停止
  •   ①本サービスを不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合、または、契約者のご利用方法が当行および当行の契約者に対して明らかに不利益を与えると当行が認めた場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。
  •   ②前号における措置により契約者の情報が削除されたために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

新規追加

14.(解約等)
(中略)

  • (2)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
  •  (中略)
  •  (エ)契約者が住所変更等の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。

13.(解約等)
(中略)

  • (2)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
  •  (中略)
  •  (エ)契約者が住所変更等の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。

15.(規定の準用)

(2025年5月12日現在)

14.(規定の準用)
(以下、項目番号変更)

(2024年8月5日現在)

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

一覧へもどる