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ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定 改定のお知らせ

平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、2025年8月10日以降、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定につき一部内容を改定いたします。
なお、改定後の規定を2025年8月10日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定

2.主な改定理由

一部サービス終了にともなう改定

3.改定内容

改定後改定前

ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定

1.(ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス)
(1)ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス(以下「本サービス」という)とは、パーソナルコンピュータ等の端末機または多高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)(以下「端末」という)によるインターネットを経由して当行所定の画面から取引の依頼をおこない、当行が提供する以下の取引(以下、一括して「取引」という)をおこなうサービスをいいます。
(ア)照会……残高照会、入出金明細照会、各取引履歴照会、各取引状況照会、資産状況照会
(イ)取引……振込、振替(本人名義の事前登録口座間)、ペイジー(税金・各種料金の払込)、定期預金追加預入、定期預金解約予約、外貨振替、外貨定期預金追加預入、外貨定期預金解約予約、投資信託購入・換金、投資信託定期・定額購入サービス申込・変更・解約、個人向け国債購入・中途換金
(ウ)その他…取消し、ご利用口座の追加等
取引内容については、後記5.に詳述のとおりとしますが、契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、本サービスを利用するものとします。なお、多高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)での取引は、一部お取扱いできない取引があります。

 

 

(中略)

ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定

1.(ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス)
(1)ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス(以下「本サービス」という)とは、パーソナルコンピュータ等の端末機または多高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)(以下「端末」という)によるインターネットを経由して当行所定の画面から取引の依頼をおこない、当行が提供する以下の取引(以下、一括して「取引」という)をおこなうサービスをいいます。
(ア)照会……残高照会、入出金明細照会、各取引履歴照会、各取引状況照会、資産状況照会
(イ)取引……振込、振替(本人名義の事前登録口座間)、自動送金サービス申込・解約、ペイジー(税金・各種料金の払込)、定期預金追加預入、定期預金解約予約、外貨振替、外貨定期預金追加預入、外貨定期預金解約予約、海外送金、投資信託購入・換金、投資信託定期・定額購入サービス申込・変更・解約、個人向け国債購入・中途換金、住宅ローン一部繰上返済・金利型再選択
(ウ)その他…公共料金口座振替、取消し、住所変更のお届け、ご利用口座の追加等
取引内容については、後記5.に詳述のとおりとしますが、契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、本サービスを利用するものとします。なお、多高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)での取引は、一部お取扱いできない取引があります。

(中略)

(7)本サービス契約者が外貨預金取引をお申込みいただく場合には、外貨預金口座を保有しており、当該外貨預金口座が本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。
ただし、本人名義以外の預金口座については、お取扱いいたしません。
また、外貨預金はリスク性金融商品であることから、お客さま保護の観点より適切ではないと当行が認める場合には、お取扱いできない場合があります。
(8)本サービス契約者が投資信託取引をお申込みいただく場合には、契約者がすでに投資信託口座を保有しており、本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。またこの場合のお取扱いは以下によります。
なお、投資信託はリスク性金融商品であることから、お客さま保護の観点より適切ではないと当行が認める場合には、お取扱いできない場合があります。
(ア)本サービスにおいて累積投資取引をお申込みの場合で、他の投資信託取引において累積投資契約が締結されていない場合は、各銘柄の累積投資約款の取り決めにかかわらず、累積投資取引の申込みの意思表示をしていただき、当行が承諾することで当該投資信託の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引申込書の記入および署名捺印は不要とします。
(イ)投資信託の受入・譲渡・質権設定、販売会社間の振替、公社債投資信託の買取請求ならびにマル優でのお取扱いはできません。
(ウ)特定口座の開設・変更・廃止、特定口座への配当等の受入れの開始・終了、契約者が一般口座で保有している投資信託の特定口座への組入れはできません。
(エ)償還乗換優遇適用のあるファンドご購入時に、償還乗換優遇制度の利用可能額がある契約者は、自動的に償還乗換優遇制度を適用します。
(9)本サービス契約者が投資信託定期・定額購入サービス(以下「投信積立」という)をお申込みいただく場合、引落し指定口座は本サービスの登録口座とします。
(10)本サービス契約者が個人向け国債取引をお申込みいただく場合には、契約者がすでに債券口座を保有しており、本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。またこの場合のお取扱いは以下によります。
なお、個人向け国債はリスク性金融商品であることから、お客さま保護の観点より適切ではないと当行が認める場合には、お取扱いできない場合があります。
(ア)国債総合口座の債券口座および債券通帳を発行している債券口座は、本サービスの登録口座とすることはできません。
(イ)個人向け国債以外の公共債のお取扱いはできません。
(ウ)個人向け国債の振替・譲渡・質権設定、マル優・マル特でのお取扱いはできません。
(11)本サービスの利用に際し、振替、振込、ペイジー(税金・各種料金の払込)、外貨預金の取引、投資信託の購入取引、個人向け国債の購入取引の依頼を受けて支払指定口座から資金を引落す場合、もしくは本サービスの利用手数料を申込代表口座から引落す場合は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。

(7)本サービス契約者が自動送金サービスをお申込みいただく場合、支払口座が本サービスの登録口座として登録されていることが必要です。
(8)本サービス契約者が外貨預金取引をお申込みいただく場合には、外貨預金口座を保有しており、当該外貨預金口座が本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。
ただし、本人名義以外の預金口座については、お取扱いいたしません。
また、外貨預金はリスク性金融商品であることから、お客さま保護の観点より適切ではないと当行が認める場合には、お取扱いできない場合があります。
(9)本サービス契約者が海外送金サービスの海外仕向先等の変更・削除をお申込みいただく場合には、当行所定の申込書類を提出いただきます。
(10)本サービス契約者が投資信託取引をお申込みいただく場合には、契約者がすでに投資信託口座を保有しており、本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。またこの場合のお取扱いは以下によります。
なお、投資信託はリスク性金融商品であることから、お客さま保護の観点より適切ではないと当行が認める場合には、お取扱いできない場合があります。
(ア)本サービスにおいて累積投資取引をお申込みの場合で、他の投資信託取引において累積投資契約が締結されていない場合は、各銘柄の累積投資約款の取り決めにかかわらず、累積投資取引の申込みの意思表示をしていただき、当行が承諾することで当該投資信託の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引申込書の記入および署名捺印は不要とします。
(イ)投資信託の受入・譲渡・質権設定、販売会社間の振替、公社債投資信託の買取請求ならびにマル優でのお取扱いはできません。
(ウ)特定口座の開設・変更・廃止、特定口座への配当等の受入れの開始・終了、契約者が一般口座で保有している投資信託の特定口座への組入れはできません。
(エ)償還乗換優遇適用のあるファンドご購入時に、償還乗換優遇制度の利用可能額がある契約者は、自動的に償還乗換優遇制度を適用します。
(11)本サービス契約者が投資信託定期・定額購入サービス(以下「投信積立」という)をお申込みいただく場合、引落し指定口座は本サービスの登録口座とします。
(12)本サービス契約者が個人向け国債取引をお申込みいただく場合には、契約者がすでに債券口座を保有しており、本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。またこの場合のお取扱いは以下によります。
なお、個人向け国債はリスク性金融商品であることから、お客さま保護の観点より適切ではないと当行が認める場合には、お取扱いできない場合があります。
(ア)国債総合口座の債券口座および債券通帳を発行している債券口座は、本サービスの登録口座とすることはできません。
(イ)個人向け国債以外の公共債のお取扱いはできません。
(ウ)個人向け国債の振替・譲渡・質権設定、マル優・マル特でのお取扱いはできません。
(13)本サービス契約者が住宅ローン取引をお申込みいただく場合、当該住宅ローンの返済用口座が本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。
(14)本サービスの利用に際し、振替、振込、ペイジー(税金・各種料金の払込)、外貨預金の取引、海外送金、投資信託の購入取引、個人向け国債の購入取引、住宅ローン取引の依頼を受けて支払指定口座から資金を引落す場合、もしくは本サービスの利用手数料を申込代表口座から引落す場合は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。

3.(取引の依頼、撤回、変更)
(1)取引を依頼する際は、端末の操作画面の指示にしたがって、取引内容を正確に入力してください。当行は、契約者の端末から送信された内容を端末画面に表示します。端末操作による表示内容に対する契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。ただし、以下の場合は、当該依頼内容は撤回されたものとして取扱います。
(中略)
(キ)契約者からの依頼内容を当行で処理する時点において、本サービスがすでに解約済のとき。
3.(取引の依頼、撤回、変更)
(1)取引を依頼する際は、端末の操作画面の指示にしたがって、取引内容を正確に入力してください。当行は、契約者の端末から送信された内容を端末画面に表示します。端末操作による表示内容に対する契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。ただし、以下の場合は、当該依頼内容は撤回されたものとして取扱います。
(中略)
(キ)契約者からの依頼内容を当行で処理する時点において、本サービスがすでに解約済のとき。ただし、自動送金取引、住宅ローン取引についてはこの限りではありません。

5.(取引の内容)
(1)照会
残高照会、入出金明細照会、振込・振替取引状況照会、ペイジー(税金・各種料金の払込)取引履歴照会、定期預金明細照会・取引状況照会、外貨普通預金残高照会・入出金明細照会・取引状況照会、外貨定期預金明細照会・取引状況照会、投資信託残高照会・取引履歴照会・損益明細照会・取引状況照会、投資信託定期・定額購入サービス結果照会、個人向け国債明細照会・取引履歴照会、資産状況照会、各種取引状況照会
本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、契約者の指定する本サービス登録口座について、当行所定の時点における口座残高、および当行所定の期間内における入出金明細、取引履歴、投資信託取引履歴、投資信託損益明細、個人向け国債取引履歴の照会をおこなうことができます。また、資産状況照会では、本サービス登録口座について資産状況の照会をおこなうことができます。なお、このサービスの口座情報は、その残高、入出金明細、取引履歴、投資信託取引履歴、投資信託損益明細、個人向け国債取引履歴、資産状況を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消しがあった場合には、当行は契約者に通知することなく、回答済の口座情報を訂正または取消しすることがあります。このような訂正または取消しのために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。



(中略)

5.(取引の内容)
(1)照会
残高照会、入出金明細照会、振込・振替取引状況照会、自動送金契約内容照会・取引履歴照会、海外送金取引状況照会、ペイジー(税金・各種料金の払込)取引履歴照会、定期預金明細照会・取引状況照会、外貨普通預金残高照会・入出金明細照会・取引状況照会、外貨定期預金明細照会・取引状況照会、投資信託残高照会・取引履歴照会・損益明細照会・取引状況照会、投資信託定期・定額購入サービス結果照会、個人向け国債明細照会・取引履歴照会、資産状況照会、住宅ローン明細照会・取引履歴照会、各種取引状況照会
本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、契約者の指定する本サービス登録口座について、当行所定の時点における口座残高、住宅ローン借入残高、および当行所定の期間内における入出金明細、取引履歴、投資信託取引履歴、投資信託損益明細、個人向け国債取引履歴の照会をおこなうことができます。また、資産状況照会では、本サービス登録口座について資産状況の照会をおこなうことができます。なお、このサービスの口座情報は、その残高、入出金明細、取引履歴、投資信託取引履歴、投資信託損益明細、個人向け国債取引履歴、資産状況を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消しがあった場合には、当行は契約者に通知することなく、回答済の口座情報を訂正または取消しすることがあります。このような訂正または取消しのために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

(中略)

(ウ)自動送金の項目 削除
(以下、一部項目削除に伴い、項目番号が変更となります。)
(ウ)自動送金
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、契約者の都度の指示を受けることなく、契約者の指定した日に、指定口座から、毎月同一の金額を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振込をおこないます。
(b)振込にあたっては、都度、当行所定の「振込手数料および取扱手数料」(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。「振込手数料および取扱手数料」は各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。なお、「振込手数料および取扱手数料」は後記17.にもとづき変更することがあります。
(c)1日の新規申込可能件数は3契約を上限とし、1契約あたりの振込金額上限は当行所定の金額とします。当行所定の上限金額は、後記17.にもとづき変更する場合があります。なお、契約者が都度振込の限度額を0円としている場合は新規申込はできません。
(d)初回振込日については申込日から起算して4銀行窓口営業日以降、5か月以内の日付でお申込みいただけます。
(e)解約申込については、次回振込日が解約申込日から起算して4銀行窓口営業日以降の自動送金サービス契約が対象となります。ただし、解約申込成立後は速やかに自動送金サービス契約が解約となりますので、終了月を指定した解約はできません。なお、本サービスで新規申込をおこなった自動送金サービス契約の解約可能時期は新規申込の自動送金サービス契約成立後です。
(f)申込後、自動送金サービスの契約成立および解約成立まで当行所定の時間を要します。申込みの成否については当行所定の方法により通知します。自動送金サービス契約不成立の場合は、振込手続きをおこないません。自動送金サービス契約解約不成立の場合は引続き自動送金サービス契約にもとづく振込をおこないます。不成立の理由を確認いただき、再度申込みの手続きなどをおこなってください。
(g)当行が振込手続きをおこなう時点で、支払指定口座の預金残高が、振込金額と振込手数料および取扱手数料の合算額に満たないなど、引落しができない場合は、契約者が振込依頼を取消したものとみなし、契約者への通知をおこなうことなく、その月の振込はおこないません。
(h)この自動送金サービス契約にもとづき当行が発信した振込について、振込の都度、領収書の発行および振込済の通知などはおこないません。
(i)「入金口座なし」等の事由で振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、支払指定口座へ入金します。この場合、振込手数料および取扱手数料は返却しません。
(j)この自動送金サービス契約で受付けた振込の組戻しは当行の本支店窓口で受付依頼するものとし、当行所定の方法で本人確認をおこない、所定の組戻し手数料をいただいたうえで、手続きをおこないます。なお、当行窓口への連絡時期等によっては、手続きをおこなっても組戻しができないことがあります。また、組戻し手数料は、組戻しできなかった場合も返却しません。
(k)前記(b)の「振込手数料および取扱手数料」、および(j)の組戻し手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。
(l)この自動送金サービス契約にもとづき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容について照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(m)この自動送金サービス契約は、当行が必要と認めた場合には、契約者に通知することなく解約します。
(中略)
(コ)海外送金の項目 削除
(コ)海外送金
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、支払指定口座から送金資金および手数料・諸費用を引落しのうえ、契約者が事前に登録した海外仕向先への電信送金をおこないます。
(b)当行所定の時限までに受付けた海外送金は、依頼内容を確認のうえ、仕向銀行への発信をおこないます。所定の時限以降のものは、翌銀行窓口営業日に依頼内容の確認をおこないます。依頼内容の確認のため、発信までに日数を要する場合があります。また、依頼内容の確認にあたって、送金原資、送金目的、受取人との関係等を詳細に確認したり、確認資料の提示を依頼する場合があります。
(c)海外送金の受付にあたっては当行所定の手数料・諸費用をいただきます。
(d)送金資金および手数料・諸費用は、当行所定の日に支払指定口座から引落します。関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日支払指定口座から引落しすることもあります。なお、手数料・諸費用の引落し口座は円貨預金口座に限ります。
(e)外貨建海外送金に適用される外国為替相場は、口座引落し日における当行所定の相場とします。(f)取引あたりの送金金額・送金通貨は、当行所定の上限金額・通貨種類の範囲内とします。
(g)依頼内容の変更および組戻しは本サービスではお取扱いできません。お取引き店の窓口にて当行所定の手続きをおこなっていただきます。
(h)国内外の法令、事情、慣習その他の事由から、依頼どおりの海外送金を取扱うことができない場合があります。また、海外から依頼されている場合、事業取引に用いている場合、依頼内容の確認ができない場合は、依頼をお断りする場合があります。
(中略)
(ス)住宅ローンの項目 削除
(ス)住宅ローン
(a)契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、返済用口座を登録口座とした場合は、借入明細照会・一部繰上返済申込・金利型再選択申込をおこなうことができます。ただし、住宅ローンのご契約種類、取引の状況等によっては、ご利用いただけない場合があります。
(b)本サービスで取扱うことができる住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。
(c)一部繰上返済とは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、債務の一部を期限前に繰上げて返済することをいいます。全額を繰上返済することはできません。
(d)金利型再選択とは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者が当行で借入れた変動金利型の住宅ローンについて、適用期間が満了となる際に、変動金利型から他の変動金利型へ切替えをすることをいいます。
(e)返済額シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の処理結果と異なる場合がございます。シミュレーション結果にもとづき、お申込みをいただく場合は、あらかじめご了承ください。
処理結果については、処理後当行から送付する「ご返済のご案内」にてご確認ください。
(f)一部繰上返済・金利型再選択にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」という)にもとづき、当行から借入れた住宅ローン(本サービスにて指定いただいたローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が本サービスで指定した変更依頼および当行の承認にもとづき、変更手続きをおこないます。
(g)一部繰上返済・金利型再選択の申込内容については、別途変更契約書等の締結はおこなわず、変更に関する契約内容については、取引確認画面にて確認するものとします。なお、申込内容は当行がその内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、次回ご返済日に処理をおこないます。処理結果については、当行から送付する「ご返済のご案内」でご確認ください。
(h)以下の事由等によりご利用いただいた内容の処理ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとします。
①処理日当日にお引落し金額(繰上返済金額・当行所定の手数料・経過(未払)利息・次回約定返済額の合計額)を返済用口座より引落すことができなかった場合。
②処理日当日に当該住宅ローンのご返済が遅延している場合。
③処理日当日までに全額繰上返済をすでにしている場合。
(i)お申込みいただいた内容によっては、その手続きにあたり条件が付されているものがあります。契約者の取引状況・ご契約状況により依頼いただいた内容の処理ができない場合があります。
(j)連帯債務にてご契約中の場合は、あらかじめ連帯債務者の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。
(k)お申込み受付後に、ご自宅または勤務先に申込内容確認のお電話をさせていただく場合があります。
(l)データの更新処理のため、サービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログオンが必要となります。
(m)一部繰上返済の申込内容については、当行が指定する日までに取消しできます。
(n)金利型再選択の申込内容については、取消しできません。ただし、当行が指定する日までの期間内であれば、再度金利型再選択のお申込みをすることができます。
(サ)取消
前(ア)(イ)(カ)(キ)(ク)(ケ)の取引について当行所定の方法による端末操作により取引を取消すことができます。なお、取消しの依頼時期および取引内容によっては、取消しできない場合があります。
(3)ご利用口座の追加
(ア)口座振替の項目 削除
(セ)取消
前(ア)(イ)(キ)(ク)(ケ)(サ)(ス)の取引について当行所定の方法による端末操作により取引を取消すことができます。なお、取消しの依頼時期および取引内容によっては、取消しできない場合があります。
(3)その他
(ア)口座振替
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、契約者の指定する本サービス登録口座について、当行所定の収納企業への諸料金等の支払に関する預金口座振替契約を締結することができます。
(b)各収納企業への届出書は、契約者に代わって当行が作成します。諸料金等の口座振替の開始時期は各収納企業の手続き完了後となります。
(イ)住所変更のお届け項目 削除
(イ)住所変更のお届け
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、登録口座開設店へお届けの住所を変更することができます。
(b)住所変更の申込受付後、当行で所定の手続きをおこなったのちに、登録内容を変更します。依頼日より手続き完了までの間に、変更がおこなわれなかったことにより、お客さまに損害が生じても、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(c)登録口座開設店での取引内容によっては、別途書類の提出が必要となる場合があります。この場合、当行から書面によりその旨を通知します。
(d)登録口座開設店で下記の取引がある場合は、本サービスでの住所変更手続きができません。別途、当行窓口での手続きが必要となります。
①当座取引がある場合。
②融資取引(各種カードローンを除く)がある場合。
③保証人取引がある場合。
④住宅金融支援機構のご利用がある場合。
⑤財形預金がある場合。
⑥マル優・マル特・マル財のご利用がある場合。
⑦火災保険がある場合。(過去に契約があった場合を含む)
(e)上記にかかわらず、本サービスでの住所変更手続きができない場合があります。この場合、当行から書面によりその旨を通知し、申込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(ア)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、本サービスへ登録口座を追加することができます。
(イ)対象となる口座は、本サービスの登録口座と同一店に開設のご本人名義の口座に限らせていただきます。
(ウ)ご利用口座追加の申込受付後、当行で所定の手続きをおこなったのちに、当行で登録をおこないます。
(エ)上記にかかわらず、本サービスでご利用口座の追加ができない場合があります。この場合、当行から書面によりその旨を通知し、申込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(ウ)ご利用口座の追加
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、本サービスへ登録口座を追加することができます。
(b)対象となる口座は、本サービスの登録口座と同一店に開設のご本人名義の口座に限らせていただきます。
(c)ご利用口座追加の申込受付後、当行で所定の手続きをおこなったのちに、当行で登録をおこないます。
(d)上記にかかわらず、本サービスでご利用口座の追加ができない場合があります。この場合、当行から書面によりその旨を通知し、申込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
13.(利用の停止・解除)
(中略)
(2)当行からの本サービス利用停止
①契約者は、本サービスを、犯罪行為を含む法令違反行為や公序良俗に反する行為、その他の不正な行為のために利用することはできません。また、契約者は、本サービスを、当行および当行の契約者に対して明らかに不利益を与える方法で利用することはできません。
②前号に該当する恐れがあると当行が判断した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。
③前号における措置により契約者の情報が削除されたために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
13.(利用の停止・解除)
(中略)
(2)当行からの本サービス利用停止
①本サービスを不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合、または、契約者のご利用方法が当行および当行の契約者に対して明らかに不利益を与えると当行が認めた場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。
②前号における措置により契約者の情報が削除されたために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
15.(規定の準用)
この規定に定めの無い事項については、当行の各種預金規定、振込規定、通帳発行形態に関する特約、キャッシュカード規定、各種カードローン契約規定、証券振替決済口座管理約款、累積投資約款、投資信託定期・定額購入サービス約款、特定口座約款、非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款等の各規定により取扱います。
15.(規定の準用)
この規定に定めの無い事項については、当行の各種預金規定、振込規定、通帳発行形態に関する特約、キャッシュカード規定、各種カードローン契約規定、口座振替規定、海外送金取引規定、証券振替決済口座管理約款、累積投資約款、投資信託定期・定額購入サービス約款、特定口座約款、非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款等の各規定により取扱います。
(2025年8月10日現在)(2025年5月12日現在)

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

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