貸金庫規定改定のお知らせ
2025.09.26
2025年5月30日、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改定されました。
本改定では、マネー・ローンダリング防止の実効性を確保するための方針が示され、特に「現金」がマネー・ローンダリングのリスクが高い物品として、貸金庫に保管することが望ましくない旨が明示されました。
これを受け、株式会社中国銀行では「貸金庫規定」および「貸金庫規定(自動貸金庫用)」を改定いたします。
なお、改定日以前にご契約いただいているお客さまに対しても改定後の規定が適用されますので、予めご了承ください。
1.改定日
2026年4月1日(水)
2.改定の対象となる規定
- 貸金庫規定
- 貸金庫規定(自動貸金庫用)
3.改定内容
主な改定内容
貸金庫規定について、次の事項を改定します。
①貸金庫に格納いただけないものに「現金」を追加
②貸金庫の利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面等で申告いただくこと 等
格納いただけない現金について
日本円(※)と外国通貨について格納いただけません。
※ 日本円のうち、以下の2点が格納いただけない現金となります。
①日本銀行ホームページ「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣
②「①」と肖像が同一である銀行券(2007年発行停止の一万円券(福沢諭吉))
詳しくは、日本銀行ホームページをご確認ください。
4.改定後の規定
新旧対照表はこちらをご参照ください。
新旧対照表はこちらをご参照ください。
5.ご留意事項
- 現在、貸金庫内に「現金」を格納されているお客さまにおかれましては、次回ご来店時に現金をお取出しいただきますようお願いいたします。
- 「3.改定内容」に記載の書面につきましては、2025年11月頃より、順次契約者さまのお届けいただいている住所あてに郵送させていただきます。お手元にお届き次第、申告書の内容をご確認いただき、ご申告をお願いいたします。