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投資信託にかかる約款の改定について

平素は中国銀行をご利用いただきありがとうございます。
当行では、2025年11月10日付で下記規定を改定することとしましたのでお知らせします。
なお、改定後の約款・規定は、改定前からお取引きいただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。

1.改定する規定

  • 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
  • 未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款

2.改定内容

(1)非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款

改定後改定前

(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条
お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の11月30日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」、または電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項(以下、「廃止通知書等記載事項」といいます)、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」または電磁的方法による廃止通知書等記載事項)を提出または提供するとともに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の15の3第20項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第33項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」、または電磁的方法による廃止通知書等記載事項を提出または提供する場合については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出または提供してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合または電磁的方法により非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされる場合において、当該廃止通知書の交付または当該非課税口座廃止通知書記載の電磁的方法による提供の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書または電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項を受理することはできません。

2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合、または「非課税口座開設届出書」の提出と併せて行われる電磁的方法による廃止通知書等記載事項を提供する場合を除き、当行および他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。

3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。

4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付または電磁的方法により非課税口座廃止通知書記載事項を提供します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合  非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合  非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき

5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。

6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付または電磁的方法により勘定廃止通知書記載事項を提供します。

7 お客さまが当行に提出された「非課税口座開設届出書」が、租税特別措置法第37条の14第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができないものに該当する旨およびその理由の通知を受けた場合、または租税特別措置法第37条の14第21項第2号の規定により、お客さまにかかる変更届出事項もしくは廃止届出事項の提供がない場合もしくは廃止通知書にかかる提出事項の提供を受けた時前にすでに当該所轄税務署もしくは他の税務署に対して同一のお客さまにかかる提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱い、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
8 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満18歳以上である居住者に限られます

(非課税管理勘定の設定)
第3条
削除























(累積投資勘定の設定)
第3条の2
削除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」が提出された場合、または電磁的方法による廃止通知書等記載事項が提供された場合は、これらの書類の提出または当該廃止通知書等記載事項の提供(以下、「廃止通知の提出または提供」といいます。)があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該廃止通知の提出または提供があった場合には、同日)おいて設けられます。

(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。

(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2
2 特定非課税管理勘定には、前項①に掲げる上場株式等で次の各号に定めるものを受け入れることができません。
① 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号および第3号の定めがあるもの以外のもの

(非課税口座の開設について)
第10条
当行がお客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当行は、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当行においては、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客さまからの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことがあります。

 

(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第11条
お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座または非課税口座に設定した勘定が重複していることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、または同条第22項の規定により特別累積投資勘定および特別非課税管理勘定に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座または特別累積投資勘定および特別非課税管理勘定に該当しない勘定で行っていた取引については、その開設または設定のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において特定口座を開設されているお客さまについては、速やかに特定口座への移管を行うことといたします。

(契約の解除)
第14条
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さまから租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合  当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14第23項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第37条の14第25項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合  租税特別措置法第37条の14第27項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
③ 租税特別措置法第37条の14第23項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)  租税特別措置法第37条の14第27項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合  当該非課税口座開設者が死亡した日
(以下略)

以 上
令和7年11月10日改定


(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条
お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の11月30日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の15の3第19項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することはできません。

 

 

 


2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行および他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。

 

3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。

4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。

① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合  非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合  非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき

5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。

6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。


























(非課税管理勘定の設定)
第3条
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載または記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(累積投資勘定の設定)
第3条の2
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)おいて設けられます。



(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。

(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号および第3号の定めがあるもの以外のもの

(非課税口座の開設について)
第10条
当行がお客さまから「非課税口座開設届出書」(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)の提出を受けた場合、当行は、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当行においては、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客さまからの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことがあります。


(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第11条
お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において特定口座を開設されているお客さまについては、速やかに特定口座への移管を行うことといたします。

 

 



(契約の解除)
第14条
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さまから租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合  当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14第22項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第37条の14第24項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合  租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
③ 租税特別措置法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)  租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合  当該非課税口座開設者が死亡した日
(以下略)

以 上
令和6年1月1日改定

(2)未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款

改定後改定前

(未成年者口座廃止届出書等の提出)
第2条




























お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。

 

 

 






(継続管理勘定の設定)
第3条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)

第4条
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第15条から第17条、第19条および第25条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載又は記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)または継続管理勘定において処理いたします。

(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第9条
2 次に掲げるいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合には、当行は当該未成年者口座および当該課税未成年者口座を廃止いたします。
① 非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日
② お客さまがその年1月1日において18歳である年の1月1日
③ 2026年1月1日
(課税未成年者口座取引である旨の明示)

第25条
お客さまが受入期間内に当行が行う上場株式等の募集の取扱いにより取得をした上場株式等を課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。







(本契約の解除)
第28条
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
② 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合  租税特別措置法第37条の14の2第20項第1号の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 第9条第2項に掲げる日において未成年者口座を開設している場合  租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日

④ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合  出国日
⑤ お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合  租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑥ お客さまが出国の日の前日までに第12条第1項の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日の翌日
⑦ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する同施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合  本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日

(以下、略)

以上

令和7年11月10日改定


(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条
お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の11月30日または2023年9月30日のいずれか早い日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書兼未成年者口座に係る運用管理者届出書」または「未成年者口座開設届出書兼未成年者口座に係る運用管理者届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書兼未成年者口座に係る運用管理者届出書」および「未成年者口座開設届出書兼未成年者口座に係る運用管理者届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。









(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
第3条
未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第15条から第17条、第19条および第25条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)

第4条
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。









(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第9条

 

 

 





(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)

第25条
お客さまが非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当行が行う上場株式等の募集の取扱いにより取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。



(本契約の解除)
第28条
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
② 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合  租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日

 

 

③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合  出国日
④ お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合  租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日の翌日
⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する同施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合  本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日

(以下、略)

以上

令和6年1月1日改定

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