中国銀行からのお知らせ

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電子交付サービス取扱規定の改定について

平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、2026年3月10日付で下記規定を改定することとしましたのでお知らせいたします。
なお、改定後の規定を2026年3月10日以降、当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

電子交付サービス取扱規定

2.改定内容

改定後改定前

3.(対象書面)

  • (1) 当行が、本サービスにより電子交付する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面のうち、当行が次の各号に定めるものとします。
  • (ア)~(テ)略
  • (ト)特定累積投資勘定基準額等通知書
  • (ナ)当行が後記(2)に定める方法により公表した書面
  • (ニ)その他当行が電子交付を行うことが必要と判断した書面

~中略~
令和8年3月10日改定


3.(対象書面)

  • (1)当行が、本サービスにより電子交付する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面のうち、当行が次の各号に定めるものとします。
  • (ア)~(テ)略
  • (ト)当行が後記(2)に定める方法により公表した書面
  • (ナ)その他当行が電子交付を行うことが必要と判断した書面

~中略~
令和7年4月1日改定

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

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