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法人インターネットバンキング(Biz-Direct)利用規定改定のお知らせ

平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、2026年4月20日以降、法人インターネットバンキング(Biz-Direct)の利用規定につき一部内容を改定いたします。
なお、改定後の規定を2026年4月20日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

中銀ファームバンキングサービス利用規定(ちゅうぎんBiz-Direct用)

2.主な改定理由

  • 「振込・振替予約」機能追加にともなう改定
  • その他、軽微な修正

3.改定内容

改定後改定前

中銀ファームバンキングサービス利用規定
(ちゅうぎんBiz-Direct用)

(2026年4月20日現在)

中銀ファームバンキングサービス利用規定
(ちゅうぎんBiz-Direct用)

(2025年5月26日現在)

第3条(資金移動サービスの取扱い)

1.資金移動サービスは依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、次項に定める振込・振替日に、あらかじめ依頼人が指定した依頼人名義の当行国内本支店の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)からご指定金額(以下「振込・振替金額」といいます)を引落しのうえ、依頼人が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う場合に利用することができるものとします。

2.振込通知を発信、または振替の処理を行う日(以下「振込・振替日」といいます)は、依頼日当日が銀行営業日であり、かつ当行所定の時限内に取引依頼が確定し振込・振替取引が成立した場合は依頼日当日とします。前記以外の場合、振込・振替日は依頼日の翌銀行営業日とします。これらにかかわらず、振込・振替予約においては、依頼日の翌銀行営業日以降当行所定の日までのうち、依頼人において指定した日(以下「振込・振替指定日」といいます)とします。なお、振込・振替金額は、依頼日当日の振込・振替取引については、支払指定口座から依頼日当日に引落します。振込・振替予約の場合は、振込・振替指定日の当行所定の時刻に引落とします。

3.入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が当行に届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)、および依頼人が依頼の都度使用端末機により指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により取扱います。ただし、都度指定方式の利用の有無は、あらかじめ依頼人が当行へ届出るものとします。

4.入金指定口座への入金は次の各号の区分により取扱います。

(1)支払指定口座として届出口座は、入金指定口座の届出がなくても自動的に入金指定口座として登録します(以下「振替入金指定口座」といいます)。支払指定口座から振替入金指定口座への入金は、「振替」として取扱います。

(2)支払指定口座から入金指定口座への入金は、「振込」として取扱います。

5.資金移動サービスによる1日あたりの振込・振替金額の限度額は、当行所定の金額の範囲内とし、別途依頼人が使用端末機により1日あたりの利用限度額および利用者ID毎の利用限度額を設定できるものとします。なお、振込・振替予約をご利用の場合は、振込・振替金額は予約日における利用限度額の計算に含まれます。

6.資金移動サービスによる振込・振替取引または振込・振替予約を依頼する場合には、あらかじめ当行所定の画面より、当行所定の方法および操作手順にしたがってID、利用者暗証番号、支払指定口座、振込・振替金額、入金指定口座その他所定の事項を使用端末機によって入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。

7.当行で受信したID、利用者暗証番号が届出のID、利用者暗証番号と一致を確認した場合は、当行は送信者を依頼人とみなし、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、利用者確認暗証番号を使用端末機によって入力してください。

8.依頼内容は、前項により当行が受信したIDおよび利用者パスワードと届出のIDおよび利用者パスワードとの一致を確認するとともに、利用者確認暗証番号を受信した時点で確定するものとします。なお、利用者確認暗証番号を送信された後に回線等の障害により取扱が中断されたと判断される場合は、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。

9.(1)手数料引落区分で「後払」をご契約の場合

振込・振替契約は前項により依頼内容が確定し、当行が、支払指定口座から振込・振替金額を引落したときに   成立するものとします。

(2)手数料引落区分で「都度」をご契約の場合
振込・振替契約は前項により依頼内容が確定し、当行が、支払指定口座から振込・振替金額と、当該振込・振替により発生する振込・振替手数料金額(消費税相当額を含みます。以下「振込手数料」といいます)とを引落したときに成立するものとします。

10.前項により振込・振替契約が成立したときは、当行所定の振込・振替日に当行所定の方法により入金指定口座へ振込または振替の手続きをいたします。

11.支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定、中銀キャッシュカード規定、ちゅうぎんカードローンミニ規定を含む)、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。

12.以下の各号に該当する場合、資金移動サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いできない場合は、依頼人への連絡は致しません。

(1)(手数料引落区分で「後払」をご契約の場合)

振込・振替金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じ)を超えるとき。

(手数料引落区分で「都度」をご契約の場合)
振込・振替金額と、振込手数料金額の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。

(2)支払指定口座が解約済のとき。

(3)依頼人から支払指定口座への支払停止あるいは入金指定口座への入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。

(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。

(5)振替および振替予約取引において、振替入金指定口座が解約済みのとき。

(6)資金移動サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。

(7)届出と異なるパスワードの送信を、当行所定の回数以上連続して行ったとき。

13.入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込受付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。

14. 資金移動サービスによる振込・振替取引または振込・振替予約の内容は、使用端末機により、当行所定の期間、方法によって照会することができます。

15.依頼内容の変更、組戻し

(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続きにより取扱います。なお、振込予約については、当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で取消を行うことができるものとします。

①訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。

②当行は、振込変更依頼書にしたがって、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。

①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。

②当行は、振込組戻依頼書にしたがって、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

③組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の払戻請求書に記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。

(3)前2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

(4)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。但し、振替予約については、当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で取消を行うことができるものとします。

第3条(資金振替・振込サービスの取扱い)

1.資金振替・振込サービスは依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、あらかじめ依頼人が指定した依頼人名義の当行国内本支店の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)からご指定金額(以下「振替・振込金額」といいます)を引落しのうえ、依頼人が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う場合に利用することができるものとします。

2.振込通知を発信、または振替の処理を行う日(以下「振替・振込日」といいます)は、依頼日当日が銀行営業日であり、かつ当行所定の時限内に取引依頼が確定し振替・  振込取引が成立した場合は依頼日当日とします。前記以外の場合、振替・振込日は依頼日の翌銀行営業日とし、振替・振込予約といいます。なお、振替・振込金額は支払指定口座から依頼日当日に引落します。

3.入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が当行に届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)、および依頼人が依頼の都度使用端末機により指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により取扱います。ただし、都度指定方式の利用の有無は、あらかじめ依頼人が当行へ届出るものとします。

4.入金指定口座への入金は次の各号の区分により取扱います。

(1)支払指定口座として届出口座は、入金指定口座の届出がなくても自動的に入金指定口座として登録します(以下「振替入金指定口座」といいます)。支払指定口座から振替入金指定口座への入金は、「振替」として取扱います。

(2)支払指定口座から入金指定口座への入金は、「振込」として取扱います。

5.資金振替・振込サービスによる1日あたりの振替・振込金額の限度額は、当行所定の金額の範囲内とし、別途依頼人が使用端末機により1日あたりの利用限度額および利用者ID毎の利用限度額を設定できるものとします。

6.資金振替・振込サービスによる振替・振込取引を依頼する場合には、あらかじめ当行所定の画面より、当行所定の方法および操作手順にしたがってID、利用者暗証番号、支払指定口座、振替・振込金額、入金指定口座その他所定の事項を使用端末機によって入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。

7.当行で受信したID、利用者暗証番号が届出のID、利用者暗証番号と一致を確認した場合は、当行は送信者を依頼人とみなし、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、利用者確認暗証番号を使用端末機によって入力してください。

8.依頼内容は、前項により当行が受信したIDおよび利用者パスワードと届出のIDおよび利用者パスワードとの一致を確認するとともに、利用者確認暗証番号を受信した時点で確定するものとします。
なお、利用者確認暗証番号を送信された後に回線等の障害により取扱が中断されたと判断される場合は、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。

9.(1)手数料引落区分で「後払」をご契約の場合

振替・振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が、支払指定口座から振替・振込金額を引落したときに成立するものとします。

(2)手数料引落区分で「都度」をご契約の場合

振替・振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が、支払指定口座から振替・振込金額と、当該振替・振込により発生する振替・振込手数料金額(消費税相当額を含みます。以下「振込手数料」といいます)とを引落したときに成立するものとします。

10.前項により振替・振込契約が成立したときは、当行所定の振替・振込日に当行所定の方法により入金指定口座へ振替または振込の手続きをいたします。

11.支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定、中銀キャッシュカード規定、ちゅうぎんカードローンミニ規定を含む)、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。

12.以下の各号に該当する場合、資金振替・振込サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いできない場合は、依頼人への連絡は致しません。

(1)(手数料引落区分で「後払」をご契約の場合)

振替・振込金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じ)を超えるとき。

 (手数料引落区分で「都度」をご契約の場合)

振替・振込金額と、振込手数料金額の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。

(2)支払指定口座が解約済のとき。

(3)依頼人から支払指定口座への支払停止あるいは入金指定口座への入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。

(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。

(5)振替取引において、振替入金指定口座が解約済みのとき。

(6)資金振替・振込サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。

(7)届出と異なるパスワードの送信を、当行所定の回数以上連続して行ったとき。

13.入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込受付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。

14.資金振替・振込サービスによる振替・振込取引の内容は、使用端末機により、当行所定の期間、方法によって照会することができます。

15.依頼内容の変更、組戻し

(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続きにより取扱います。

①訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。

②当行は、振込変更依頼書にしたがって、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。

①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。

②当行は、振込組戻依頼書にしたがって、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

③組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の払戻請求書に記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。

(3)前2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

(4)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

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