各種預金規定等の改定のお知らせ
2026.06.30
平素は中国銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当行では、政府の方針による「手形・小切手の利用廃止」に向けて各種預金規定の改定をおこないます。
なお、改定後の規定は、改定前よりお取引きいただいているお客さまに対しても適用されますのでご了承ください。
1.改定日
2026年10月1日(木)
2.改定の対象となる規定
- 当座勘定規定(一般当座用)
- 個人当座勘定規定(ちゅうぎんパーソナルチェック用)
- 普通預金規定
- 貯蓄預金規定
- 貯蓄預金〔年金優遇型〕規定
- 納税準備預金規定
- 代金取立規定
3.改定内容
各種規定について、次の事項を改定します。
- 手形・小切手の支払要件について、2026年10月1日以降振り出した場合は、当座勘定から支わない旨を明記させていただきます。
- 他行を支払地とする手形・小切手の入金・取立受付の終了の旨を明記させていただきます。
- 手形帳・小切手帳の発行終了の旨を明記させていただきます。
4.改定後の規定
①当座勘定規定(一般当座用)、個人当座勘定規定(ちゅうぎんパーソナルチェック用)
・新旧対照表
| 変更後 | 変更前 |
|---|---|
第1条(当座勘定の受入れ) (~中略~) | 第1条(当座勘定の受入れ) (~中略~) |
第7条(手形、小切手の支払等) (~中略~) | 第7条(手形、小切手の支払等) (~中略~) |
第8条(手形、小切手用紙等) (~中略~) | 第8条(手形、小切手用紙等) (~中略~) |
⑤払戻請求書の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。 (~中略~) | ⑤手形用紙、小切手用紙、または払戻請求書の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。 (~中略~) |
第17条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手) (~中略~) | 第17条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手) (~中略~) |
第18条(線引小切手の取扱) (~中略~) (2026年10月1日現在) | 第18条(線引小切手の取扱) (~中略~) (2025年4月1日現在) |
《小切手用法》 《約束手形用法》 《為替手形用法》 | 《小切手用法》 《約束手形用法》 《為替手形用法》 |
※ 個人当座勘定規定(ちゅうぎんパーソナルチェック用)についても、同様の改定となります。詳細については、当行ホームページ内「約款・規定集」の中の当該規定をご覧ください。
②普通預金規定、貯蓄預金規定、貯蓄預金〔年金優遇型〕規定、納税準備金規定
※ 条項の数字は各々違います。
・新旧対照表
| 変更後 | 変更前 |
|---|---|
(証券の受入れ) | (証券の受入れ) (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立できるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。 |
③代金取立規定
・新旧対照表
| 変更後 | 変更前 |
|---|---|
1.(取扱証券類) (~中略~) (2026年10月1日現在) | 1.(取扱証券類) (2020年4月1日現在) |
