中国銀行からのお知らせ

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各種預金規定等の改定のお知らせ

平素は中国銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

当行では、政府の方針による「手形・小切手の利用廃止」に向けて各種預金規定の改定をおこないます。

なお、改定後の規定は、改定前よりお取引きいただいているお客さまに対しても適用されますのでご了承ください。

1.改定日

2026年10月1日(木)

2.改定の対象となる規定

  • 当座勘定規定(一般当座用)
  • 個人当座勘定規定(ちゅうぎんパーソナルチェック用)
  • 普通預金規定
  • 貯蓄預金規定
  • 貯蓄預金〔年金優遇型〕規定
  • 納税準備預金規定
  • 代金取立規定

3.改定内容

各種規定について、次の事項を改定します。

  • 手形・小切手の支払要件について、2026年10月1日以降振り出した場合は、当座勘定から支わない旨を明記させていただきます。
  • 他行を支払地とする手形・小切手の入金・取立受付の終了の旨を明記させていただきます。
  • 手形帳・小切手帳の発行終了の旨を明記させていただきます。

4.改定後の規定

①当座勘定規定(一般当座用)、個人当座勘定規定(ちゅうぎんパーソナルチェック用)

・新旧対照表

変更後変更前

第1条(当座勘定の受入れ)
①当座勘定には、現金のほか、手形、利札、郵便為替証書、配当金領収書その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。ただし、他の金融機関を支払人および支払地とする手形または小切手は受け入れません。 また、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。

(~中略~)

第1条(当座勘定の受入れ)
①当座勘定には、現金のほか、手形、利札、郵便為替証書、配当金領収書その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。

(~中略~)

第7条(手形、小切手の支払等)
①小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。ただし、振出日が2026年10月1日以降であるもの、または振出日の記載がない小切手、あるいは手形が呈示されたときは、当行の判断により支払を拒絶できるものとします。

(~中略~)

第7条(手形、小切手の支払等)
①小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。

(~中略~)

第8条(手形、小切手用紙等)
①当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。ただし、自用のために振出す小切手を除き、2026年10月1日以降を振出日として振出すこと、または、振出日を記載することなく振出すことはできません。
②当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であること、かつ2026年9月30日までに振り出された手形であることを確認してください。

(~中略~)

第8条(手形、小切手用紙等)
①当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
②当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。

(~中略~)

⑤払戻請求書の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
当行は、手形用紙、小切手用紙を交付しません。

(~中略~)

手形用紙、小切手用紙、または払戻請求書の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
(追加)

(~中略~)

第17条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
①手形、小切手を振出しまたは為替手形を引き受ける場合には、手形要件、小切手要件を記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日が2026年10月1日以降となっているもの、もしくは振出日の記載のないもの、または手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、当行の判断により支払を拒絶できるものとします。

(~中略~)

第17条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
①手形、小切手を振出しまたは為替手形を引き受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるだけ記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。

(~中略~)

第18条(線引小切手の取扱)
①線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつがあるときは、その持参人に支払うことができるものとします。ただし、線引小切手記載の振出日が2026年10月1日以降となっているもの、または振出日の記載がないものが呈示された場合は、当行の判断により支払を拒絶することがあります。

(~中略~)

(2026年10月1日現在)

第18条(線引小切手の取扱)
①線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつがあるときは、その持参人に支払うことができるものとします。

(~中略~)

(2025年4月1日現在)

《小切手用法》
2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。なお、自用のために振出す小切手を除き、2026年10月1日以降に振出した場合は、当座勘定から支払いません。

《約束手形用法》
3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、記入してください。

《為替手形用法》
4.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、記入してください。

《小切手用法》
2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。

《約束手形用法》
3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。

《為替手形用法》
4.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。

※ 個人当座勘定規定(ちゅうぎんパーソナルチェック用)についても、同様の改定となります。詳細については、当行ホームページ内「約款・規定集」の中の当該規定をご覧ください。

②普通預金規定、貯蓄預金規定、貯蓄預金〔年金優遇型〕規定、納税準備金規定

※ 条項の数字は各々違います。

・新旧対照表

変更後変更前

(証券の受入れ)
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立できるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。ただし、他の金融機関を支払人および支払地とする手形または小切手は受け入れません。

(証券の受入れ)
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立できるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。

③代金取立規定

・新旧対照表

変更後変更前

1.(取扱証券類)
手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他の証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができないもの(以下「証券類」という)は、代金取立てとして取扱いします。ただし、2026年10月1日以降に振り出された当行を支払人および支払地とする手形または小切手、および他の金融機関を支払人および支払地とする手形または小切手については、取扱いをいたしません。

(~中略~)

(2026年10月1日現在)

1.(取扱証券類)
手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他の証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができないもの(以下「証券類」という)は、代金取立てとして取扱いします。
(~中略~)

(2020年4月1日現在)

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