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法人インターネットバンキング(Biz-Direct)利用規定改定のお知らせ

平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、2026年8月24日以降、法人インターネットバンキング(Biz-Direct)の利用規定につき一部内容を改定いたします。
なお、改定後の規定を2026年8月24日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

中銀ファームバンキングサービス利用規定(ちゅうぎんBiz-Direct用)

2.主な改定理由

Eメールアドレス登録必須化にともなう改定

3.改定内容

改定後改定前

中銀ファームバンキングサービス利用規定
(ちゅうぎんBiz-Direct用)

(2026年8月24日現在)

中銀ファームバンキングサービス利用規定
(ちゅうぎんBiz-Direct用)

(2026年5月11日現在)

第1条(ファームバンキングサービス)

(中略)

  • (15)当行に届出のパスワードと送信されたパスワードが当行所定の回数以上連続して相違した場合、本サービスの利用を中止します。 本サービスが利用中止となった場合は、ただちに当行所定の書面により取引店に届出してください。当行はその書面により所定の手続きを行い利用を再開致します。なお、所定の手続期間中はサービスをご利用いただけません。 利用者IDが利用中止となった場合に限り、契約法人IDでの操作により、利用中止の解除を行うことができます。
  • (16)契約者は、当行が定める所定の方法により、Eメールアドレスを登録するものとします。

第1条(ファームバンキングサービス)

(中略)

  • (15)当行に届出のパスワードと送信されたパスワードが当行所定の回数以上連続して相違した場合、本サービスの利用を中止します。 本サービスが利用中止となった場合は、ただちに当行所定の書面により取引店に届出してください。当行はその書面により所定の手続きを行い利用を再開致します。なお、所定の手続期間中はサービスをご利用いただけません。 利用者IDが利用中止となった場合に限り、契約法人IDでの操作により、利用中止の解除を行うことができます。

第10条(届出事項の変更等)

1.暗証番号、指定口座、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更がある場合には、直ちに当行所定の書面によりお取引店にお届け下さい。但し、パスワード、利用者登録、Eメールアドレス等当行所定の事項の変更については、依頼人の使用端末機による依頼にもとづきその届出を受付けます。

第10条(届出事項の変更等)

1.暗証番号、指定口座、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更がある場合には、直ちに当行所定の書面によりお取引店にお届け下さい。但し、パスワード、利用者登録等当行所定の事項の変更については、依頼人の使用端末機による依頼にもとづきその届出を受付けます。

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

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