中国銀行からのお知らせ

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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の改定のお知らせ

当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月1日(火)から、預金規定を改定いたします。

本件にともない、新規取引開始時にお取引き目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。
既にお取引きのあるお客さまにおいても、お取引きの内容や状況等に応じ、お客さまのお取引きの目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。
また、確認にあたっては、各種確認資料等のご提出をお願いする場合があります。

なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引きをお断りさせていただく場合や、お取引きを制限させていただく場合があります。

  1. 対象となる預金規定
  •  ・中銀総合口座取引規定
  •  ・普通預金規定
  •  ・貯蓄預金規定
  •  ・貯蓄預金〔年金優遇型〕規定
  •  ・納税準備預金規定
  •  ・外貨普通預金規定
  •  ・非居住者円普通預金規定
  1. 主な改定内容 2019年10月1日(火)から改定
  • (例:普通預金規定 抜粋)
  •   普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
    普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。
    改定後の新規定は、改定前よりお取引きいただいているお客さまにも適用されます。

第11条(取引等の制限)・・・新設

  • (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (2)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • (3)日本国籍を保有せず本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に届け出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  • (4)第1項および第3項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (5)第1項から第4項までに定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

12条(解約等)・・・一部追加・変更(下線部分が変更箇所)

(1)および(3)~(5)(省略)

  • (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  •    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
  •    ②この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合
  •    ③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  •    ④法令で定める本人確認等における確認事項または第11条第1項もしくは第3項にもとづき預金者が回答または届け出た事項について、預金者の回答または届出が偽りであることが判明した場合
  •    ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合

※ 改定後の普通預金規定は、こちらをご覧ください。

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