中国銀行からのお知らせ

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個人ローン規定等の改定について

 平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 弊行では、令和2年4月施行の改正民法をふまえ、令和2年4月1日付で下記規定を改定することとしましたのでお知らせします。
 また、改定後の規定を令和2年4月1日以後当行ホームページに掲載させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

※ 印刷した規定の交付をご希望の場合は、当行本支店窓口へお申し出ください

1.改定する規定等

(1)ちゅうぎんATMカードローン規定・保証委託約款

(2)ちゅうぎんカードローン型教育ローン規定・保証委託約款

(3)ちゅうぎんカードローンコレカ規定・保証委託約款

(4)ちゅうぎんカードローンミニ規定・保証委託約款

(5)無担保ローン規定・保証委託約款

(6)有担保ローン規定・保証委託約款

2.規程等改定内容

 該当契約条項変更前変更後改定対象規定
期限の利益喪失事由債務者が死亡、その他一身上の変動を生じたときに期限の利益喪失左記事由を削除(1)~(5)
成年後見人等の届出債務者が制限行為能力者となった場合は届出が必要債務者に加え、法定代理人が制限行為能力者となった場合は届出が必要(1)~(6)
借入利率適用にかかる特約事項条項なし金利変動ルールを記載
(金利変動ルールに変更はございません)
(5)
履行の請求の効力条項なし保証人に対する履行の請求効力について記載(6)
保証人への情報提供義務条項なし保証人からの依頼により、残高、履行状況等の情報提供を行う義務について記載(6)
規定の変更条項なし変更留保条項の新設(1)~(6)

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