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預金規定改定のお知らせ

 当行では、2021年1月4日以降に新たに開設いただいた普通預金口座につきまして、一定の条件に該当した場合に限り適用する「未利用口座管理手数料」を新設するとともに残高1万円未満の普通預金口座の解約手続きにおける印鑑の不要化を実施します。

 本手数料の新設ならびに普通預金口座の解約手続きにおける印鑑の不要化をふまえ、下記のとおり預金規定の改定を行うこととしましたのでお知らせいたします。改定後の預金規定は、当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する預金規定

普通預金規定、中銀総合口座取引規定

2.改定内容

(1)普通預金規定

改定後改定前
6.(利息)
  •  この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
     第16条に基づきこの預金口座を解約する場合、解約時の残高に対する利息の付与は行いません。
6.(利息)
  •  この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
12.(解約等)
  • (1)この預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当行国内本支店に申し出てください。ただし、当該預金口座の残高が1万円に満たない場合には、通帳と本人確認書類を持参いただき、本人確認を行ったうえで、解約できることとします。なお、本項第1文に基づく解約の際、場合により、本人確認書類の提示を求めることがあり、本人確認書類の提示がないときは、預金の解約をお断りすることがあります。
12.(解約等)
  • (1)この預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当行国内本支店に申し出てください。解約の際、場合により、本人確認書類の提示を求めることがあり、本人確認書類の提示がないときは、預金の解約をお断りすることがあります。
16.(未利用口座管理手数料)
  • (1)この預金口座が、当行が別途定める未利用口座となった場合には、当行は未利用口座管理手数料として、当行が別途定める金額を、この預金口座から払戻請求書等によらず引き落とす方法により徴収することができるものとします。残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当該残高を未利用口座管理手数料の一部として充当したうえ、預金者に通知することなく、当行所定の方法により、当該預金口座を解約することができるものとします。
  • (2)前項に基づき当行が受領した未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。
(新設)
  • 17.(規定の変更等)
    (条番号繰り下げ)
16.(規定の変更等)
附則
  • 第1条 この規定は、2021年1月4日から適用します。
  • 第2条 第16条の規定は、2021年1月3日以前に開設された口座に対しては適用しません。
  • (新設)

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

 

(2)中銀総合口座取引規定

改定後改定前
5.(預金利息の支払)
  • (1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。
    なお、第19条に基づきこの預金口座を解約する場合、解約時の残高に対する利息の付与は行いません。
5.(預金利息の支払)
  • (1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。
14.(解約等)
  • (1)普通預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。ただし、当該普通預金口座の残高が1万円に満たない場合には、通帳と本人確認書類を持参いただき、本人確認を行ったうえで、解約できることとします。これらの場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。本項第1文に基づく解約の際、場合により、本人確認書類の提示を求めることがあり、本人確認書類の提示がないときは、預金の解約をお断りすることがあります。なお、通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。通帳に定期預金の記載がない場合は、当店以外の当行国内本支店でも普通預金口座を解約することができます。
14.(解約等)
  • (1)普通預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。解約の際、場合により、本人確認書類の提示を求めることがあり、本人確認書類の提示がないときは、預金の解約をお断りすることがあります。なお、通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。通帳に定期預金の記載がない場合は、当店以外の当行国内本支店でも普通預金口座を解約することができます。
19.(未利用口座管理手数料)
  • (1)この総合口座が、当行が別途定める未利用口座となった場合には、当行は、未利用口座管理手数料として、当行が別途定める金額をこの総合口座にかかる普通預金口座から払戻請求書等によらず引き落とす方法により、徴収することができるものとします。残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった普通預金口座については、当該残高を未利用口座管理手数料の一部として充当したうえ、預金者に通知することなく、当行所定の方法により、当該普通預金口座を解約することができるものとします。
  • (2)前項に基づき当行が受領した未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。
(新設)
20.(規定の変更等)
(条番号繰り下げ)
19.(規定の変更等)
附則
  • 第1条 この規定は、2021年1月4日から適用します。
  • 第2条 第19条の規定は、2021年1月3日以前に開設された口座に対しては適用しません。
  • (新設)

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

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