普通預金口座を対象とした「未利用口座管理手数料」ならびに当座勘定を対象とした「当座預金口座開設手数料」の新設、一定金額未満の普通預金口座解約手続きにおける「印鑑不要化」の実施について
2020.12.01
当行は2021年1月4日(月)以降に開設される普通預金口座を対象に、「未利用口座管理手数料」を新設することとなりました。
また、2021年1月4日(月)以降に開設される当座勘定を対象に「当座預金口座開設手数料」を新設、ならびに残高1万円未満の普通預金口座の解約手続きにおける印鑑の不要化を実施しますのでお知らせします。
本件に伴う預金規定の改定については、別途お知らせします。
お客さまには何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
1.未利用口座管理手数料について
(1)目的
- ・口座の恒常的なご利用をお願いするとともに、長期間利用されていない口座が不正利用されることによるお客さまの被害を防止することを目的としております。
- ・お客さまに口座管理にかかる応分の費用をご負担いただくことで、お客さまへのサービスの維持・向上に取り組んでまいります。
(2)概要
適用対象 | 2021年1月4日(月)以降に開設された普通預金口座(総合口座を含みます) |
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未利用口座 となる口座 | 最後のお預け入れ(当該普通預金のお利息入金を除きます)または払戻し(本手数料の引落しを除きます)から2年以上、お預け入れまたは払戻しがない口座が本手数料の対象となります。 ただし、次の口座は対象となりません。
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未利用口座に |
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口座管理手数料 | 年間1,320円(税込) |
2.当座預金口座開設手数料
(1)目的
- ・お客さまに口座開設にかかる応分の費用をご負担いただくことで、お客さまへのサービスの維持・向上に取り組んでまいります。
(2)概要
適用対象 | 2021年1月4日(月)以降に開設された全ての当座勘定 |
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開設手数料 | 11,000円(税込) |
3.残高1万円未満の普通預金口座の解約手続きにおける「印鑑不要化」について
従来、普通預金口座の解約手続きには、所定の解約依頼書への届出印の押印が必要でした。
2021年1月4日(月)から個人のお客さまを対象に、残高1万円未満の普通預金口座の解約手続きにおいては、運転免許証等の本人確認書類をご提示いただくことで届出印の押印を不要とし、お客さまの手続きの簡素化を図ります。