中国銀行からのお知らせ

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個人ローン規定改定のお知らせ

 平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 当行では、令和3年4月1日以降「ちゅうぎんカードローンミニ」、「ちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」」につき一定の条件に該当したお客さまの返済方法を改定いたします。

 なお改定後の規定を当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

  • (1)ちゅうぎんカードローンミニ規定
  • (2)ちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」規定

2.改定内容

  • (1)ちゅうぎんカードローンミニ規定
改定後改定前

第5条(取引期限等)

(省略)

  • 3. 期限までに銀行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
  • (1)貸越元利金のある場合は期限までにこれを返済するものとします。
    ただし、貸越元利金があり、期限までに返済することが困難かつ借主が希望する場合で、銀行が取引の状況等により対応可能と判断したものについては、返済期間を36回もしくは60回とする分割返済へ変更できるものとします。
    なお、分割返済への変更については、変更契約書の作成は不要とし、銀行が借主へ分割返済額等を記載した返済予定表を交付するものとします。

第5条(取引期限等)

(省略)

  • 3. 期限までに銀行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
  • (1)貸越元利金のある場合は期限までにこれを返済するものとします。










※ 上記は改定部分のみを記載しています。

  • (2)ちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」規定
改定後改定前

第5条(取引期限等)

(省略)

  • 3. 期限までに当行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合および期限到来時の満年齢が65歳を超える場合は、次のとおりとします。

(省略)

  • (2)貸越元利金のある場合は期限までにこれを返済するものとします。
    ただし、貸越元利金があり、期限までに返済することが困難かつ借主が希望する場合で、銀行が取引の状況等により対応可能と判断したものについては、返済期間を36回もしくは60回とする分割返済へ変更できるものとします。
    なお、分割返済への変更については、変更契約書の作成は不要とし、銀行が借主へ分割返済額等を記載した返済予定表を交付するものとします。

第5条(取引期限等)

(省略)

  • 3. 期限までに当行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合および期限到来時の満年齢が65歳を超える場合は、次のとおりとします。

(省略)

  • (2)貸越元利金のある場合は期限までにこれを返済するものとします。










※ 上記は改定部分のみを記載しています。

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