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個人ローン規定改定のお知らせ

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 当行では、令和3年3月8日以降「ちゅうぎんカードローンコレカ規定」、「ちゅうぎんATMカードローン規定(当座貸越規定)」につき一部内容を改定いたします。

 なお改定後の規定を令和3年3月8日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

  • (1)ちゅうぎんカードローンコレカ規定
  • (2)ちゅうぎんATMカードローン規定(当座貸越規定)

2.改定内容

  • (1)ちゅうぎんカードローンコレカ規定
    令和3年3月8日以降ご契約の方が対象となります。
改定後改定前

第2条(取引の方法)

(省略)

  • 3. 返済用預金口座の出金取引(口座振替契約によるものを含みます)の際、口座振替出金等のため資金不足になったとき(返済用預金口座に総合口座取引規定による当座貸越契約がある場合には、この当座貸越の極度額を超える場合)には、第3条に定める貸越極度額の範囲内で不足相当額を本当座勘定から自動的に出金し、返済用預金口座に入金されるものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第7条の約定返済による場合を除きます。また、本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受けは行いません。

第2条(取引の方法)

(省略)

  • 3. 本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行ないません。

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

  • (2)ちゅうぎんATMカードローン規定(当座貸越規定)
改定後改定前

第3条(自動融資)
 返済用預金口座の出金取引(口座振替契約によるものを含みます)の際、口座振替出金等のため資金不足になったとき(返済用預金口座に総合口座取引規定による当座貸越契約がある場合には、この当座貸越の極度額を超える場合)には、第4条に定める貸越極度額の範囲内で不足相当額を本当座勘定から自動的に出金し、返済用預金口座に入金されるものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第8条の約定返済による場合を除きます。

(削除)

第3条(自動融資)
 返済用預金口座の出金取引(口座振替契約によるものを含みます)の際、口座振替出金等のため資金不足になったとき(返済用預金口座に総合口座取引規定による当座貸越契約がある場合には、この当座貸越の極度額を超える場合)には、第4条に定める貸越極度額の範囲内で不足相当額を本当座勘定から自動的に出金し、返済用預金口座に入金されるものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第8条の約定返済による場合、およびデビットカード取引による場合を除きます。

※ 上記は改定部分のみを記載しています。

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