休眠預金について

休眠預金について

1.休眠預金等活用法とは

  • 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称です。(2018年1月1日施行)
  • 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が休眠預金等となった場合、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されます。
  • 移管対象となる預金の最終異動日等については事前に中国銀行ホームページにおける公告によりお知らせします。
  • 休眠預金等活用法第3条第2項および施行規則第7条第4項にもとづき、残高が1万円以上ある場合には公告前にお客さまへ通知書を発送させていただきます。(本通知書をお受取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金になることはありません。)
  • お客さまの預金が休眠預金になっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引き状況が分かる書類とともに、お取引き店またはお近くの中国銀行にお問い合わせください。
  • 休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただきお手続きいただくことで、払戻しまたは引続き中国銀行の預金口座としてご利用いただくことが可能です。

休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照ください。

○ 休眠預金の民間公益活動への活用など

内閣府休眠預金等活用担当室ホームページ

○ 休眠預金の払戻し手続きなど

金融庁ホームページ

○ 全国銀行協会チラシ

休眠預金等活用法チラシ

2.「休眠預金等活用法に関する規定」について

休眠預金等活用法の施行にともない、「異動事由」「最終異動日等」および「休眠預金等代替金に関する取扱い」等について定めた「休眠預金等活用法に関する追加規定」を制定します。

詳しくは、次の「休眠預金等活用法に関する追加規定」をご参照ください。

休眠預金等活用法に関する追加規定

3.休眠預金等活用法に係る異動事由について

当行は、お客さまの当座勘定、普通預金、総合口座、貯蓄預金、納税準備預金、定期預金、通知預金、非居住者円預金、非居住者定期預金のお取引きについて、次の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律にもとづく異動事由として取扱います。

  1. 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
  2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  3. 預金者等から、各預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(各預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (1)公告の対象となる預金であるかの該当性
    (2)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受取る住所地
  4. 預金者等からの申出にもとづく預貯金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(当行が把握できる場合に限ります。)
  5. 中銀総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと

詳しくは、次の「預金の種類および認可を受けた異動事由」をご参照ください。

預金の種類および認可を受けた異動事由

2020年4月1日現在