外貨普通預金

外貨普通預金

特長

1セントから始められる随時お預入れ、払戻しができる外貨預金です。

高利回りの外貨預金を試したい!

日本は今、低金利時代。日本より市場金利の高い、世界の通貨で運用してみるのも一つの方法です。為替相場によっては、為替差益を狙うこともできます。

※ 外貨預金には為替リスクがあります。

小額・短期間から始められる

外貨普通預金なら1セント(米ドルの場合)から始められます。また、期間の定めのない外貨預金ですので、為替相場動向を見ながらお好きなときにお預入れ、払戻しができます。

好きな通貨を選びたい!

米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、人民元など、当行が運用可能な通貨でお取扱いできます。

ご利用いただける方個人または法人のお客さま

※ なお、未成年のお客さまは、原則としてお取扱いできません。詳細は窓口でお問い合わせください。

お取扱い通貨米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、人民元など、当行が運用可能な通貨。
お預入れ単位1補助通貨単位以上、1補助通貨単位

商品内容

主なご利用条件

ご利用いただける方個人または法人のお客さま

※ なお、未成年のお客さまは、原則としてお取扱いできません。詳細は窓口でお問い合わせください。

お取扱い通貨米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、人民元など、当行が運用可能な通貨。
お預入れ単位1補助通貨単位以上、1補助通貨単位
お預入れ期間期間の定めはありません。
預入相場・払戻相場
  • 円貨でお預入れの場合は預入日のTTSレート(電信売相場)を、円貨で払戻しの場合は払戻日のTTBレート(電信買相場)を適用します。
  • 10万通貨単位以上でお預入れまたは払戻しされる場合には、原則、お申込み時点の市場の実勢にもとづいた相場を適用します。
  • あらかじめ先物為替予約を締結されている場合は、予約相場を適用します。
適用利率各通貨の市場金利等をもとに決定した利率を適用します。なお、金利変動等により、預入期間中に利率が変動します。
手数料
お利息の計算方法付利単位を1補助通貨単位とした1年を365日とする日割計算。
課税区分
  • 利子所得は法人のお客さまは総合課税、個人のお客さまは源泉分離課税(国税15%、地方税5%)として課税されます。

    ※ 平成25年1月1日より復興特別所得税0.315%が追加で課税されます。

  • マル優のお取扱いはできません。
  • 為替差益への課税は次のとおりとなります。
    (法人のお客さま)総合課税
    (個人のお客さま)為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。
    ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
お取扱い時間窓口でのお取扱い時間は、米ドルは午前10時以降、その他の通貨は午前10時30分以降で、いずれも午後3時までとなります。

外貨預金のお取引方法

お申込み手続き

お手続きの流れ

当行の店舗窓口にてお申込みいただけます。

店舗・ATMのご案内

必要な書類

  • お届印
  • 確認書類
    • 個人の場合(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
    • 法人の場合(商業登記簿謄本、印鑑証明書等)

※ お届印は、ゴム印、インク内蔵型の印鑑はご使用いただけません。

※ 確認書類は有効期限内であることが必要です。

ご注意ください

  • 外貨預金は、預金保険の対象ではありません。
  • お預入れ、払戻し時の円貨換算レートは異なります。
  • マル優の適用は受けられません。
  • 投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客さまが負うことになるため、お取引きによって生じた損益は、お客さまに帰属します。
  • 外貨預金は、為替変動リスクがありますので、為替相場の変動により、円貨換算ベースで投資元本を割込むことがあります。
  • 外貨定期預金は、原則として中途解約はできません。万一、当行がやむをえないと認めて中途解約に応じる場合には違約金をいただく場合があり、解約元利金から違約金を差引いた金額が、投資元本を割込むことがあります。

関連資料


平成29年5月8日現在

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