外貨定期預金

外貨定期預金

特長

あらかじめ期間を設定してお預入れいただく外貨預金です。

お預入れ期間はお客さまの運用スタイルでさまざま

1年までの期間で満期日を設定できます。運用スタイルに合わせた期間で、かつ外貨普通預金より高金利で運用できます。

自動継続式も選べます

忙しくてなかなかご来店いただけないお客さまで、継続して運用したい方への商品です。満期日に当初お預入れと同条件で継続します(継続後の金利は、継続日の当行所定の利率となります)。

法人のお客さまにも

貿易などで外貨が必要、あるいは外貨で受け取られるお客さまの運用手段としてもご利用ください。

ご利用いただける方個人または法人のお客さま

※ なお、未成年のお客さまは、原則としてお取扱いできません。詳細は窓口でお問い合わせください。

お取扱い通貨米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、人民元など、当行が運用可能な通貨。
お預入れ単位100通貨単位以上、1補助通貨単位
お預入期間満期日指定方式(証書式)1年以内
定型方式(通帳式)1か月、3か月、6か月、1年
お取扱い通貨が米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、または人民元でお預入れの場合、自動継続の取扱いができます。(元利継続のみ)

商品内容

主なご利用条件

ご利用いただける方個人または法人のお客さま

※ なお、未成年のお客さまは、原則としてお取扱いできません。詳細は窓口でお問い合わせください。

お取扱い通貨米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、人民元など、当行が運用可能な通貨。
お預入れ単位100通貨単位以上、1補助通貨単位
お預入期間満期日指定方式(証書式)1年以内
定型方式(通帳式)1か月、3か月、6か月、1年
お取扱い通貨が米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、または人民元でお預入れの場合、自動継続の取扱いができます。(元利継続のみ)
預入相場・払戻相場
  • 円貨でお預入れの場合は預入日のTTSレート(電信売相場)を、円貨で払戻しの場合は払戻日のTTBレート(電信買相場)を適用します。
  • 10万通貨単位以上でお預入れまたは払戻しされる場合には、原則、お申込み時点の市場の実勢にもとづいた相場を適用します。
  • あらかじめ先物為替予約を締結されている場合は、予約相場を適用します。
適用利率
  • お預入れの金額・期間により、市場金利に応じて決定いたします。
  • お預入れ時の利率は、満期日まで変わりません。
手数料
お利息の計算方法付利単位を1通貨単位とした1年を365日とする日割計算
先物為替予約のお取扱い為替相場をもとに、当行が算出した先物相場を提示いたします。
満期時のお取扱い
  • 自動継続以外の場合、ご継続あるいはご解約の手続きが必要となります。
  • 自動継続の場合、手続きは不要です(満期日に自動継続いたします)。
中途解約のお取扱い自動継続後も含め、原則として中途解約はできません。
課税区分
  • 利子所得は法人のお客さまは総合課税、個人のお客さまは源泉分離課税(国税15%、地方税5%)として課税されます。

    ※ 平成25年1月1日より復興特別所得税0.315%が追加で課税されます。

  • マル優のお取扱いはできません。
  • 為替差益への課税は次のとおりとなります。
    (法人のお客さま)総合課税
    (個人のお客さま)為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。
    ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
お取扱い時間窓口でのお取扱い時間は、米ドルは午前10時以降、その他の通貨は午前10時30分以降で、いずれも午後3時までとなります。

お申込み手続き

お手続きの流れ

当行の店舗窓口にてお申込みいただけます。

店舗・ATMのご案内

必要な書類

  • お届印
  • 確認書類
    • 個人の場合(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
    • 法人の場合(商業登記簿謄本、印鑑証明書等)

※ お届印は、ゴム印、インク内蔵型の印鑑はご使用いただけません。

※ 確認書類は有効期限内であることが必要です。

ご注意ください

  • 外貨預金は、預金保険の対象ではありません。
  • お預入れ、払戻し時の円貨換算レートは異なります。
  • マル優の適用は受けられません。
  • 投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客さまが負うことになるため、お取引きによって生じた損益は、お客さまに帰属します。
  • 外貨預金は、為替変動リスクがありますので、為替相場の変動により、円貨換算ベースで投資元本を割込むことがあります。
  • 外貨定期預金は、原則として中途解約はできません。万一、当行がやむをえないと認めて中途解約に応じる場合には違約金をいただく場合があり、解約元利金から違約金を差引いた金額が、投資元本を割込むことがあります。

関連資料


平成29年5月8日現在

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