土地信託、公益信託、動産の信託等、お客さまのニーズに合わせた信託業務を取扱いいたします。「託して良かった」そう言っていただけることが当行の誇りです。
信託制度の仕組みとは
信託とは、権利を保有する者(委託者)が自己の財産権(信託財産)を信頼できる者(受託者)に引渡し、一定の目的(信託目的)にしたがって、本人または他人(受益者)のために、その信託財産の管理・処分をしてもらう制度です。
主な取扱商品について
1. 当行自らが信託契約上の受託者となり、執行する商品
土地信託
土地の有効活用を目的とする信託です。当行が土地所有者から土地をお預りし、利用計画の立案・建物の建設・資金調達・建物の管理などを行い、その利益を土地所有者に交付する制度です。
公益信託
お客さまの資産を社会一般の利益(公益)のために役立てる信託です。当行がお客さまからお預りした財産を管理・運用し、奨学金の支給や社会福祉事業へ助成などをおこなう制度です。
金銭債権の信託
金銭債権(売掛金、受取手形等)の管理・処分などを目的とする信託です。企業がもつ金銭債権を信託し、弁済期日よりも早く資金回収(債権の流動化)を図る制度です。
動産の信託
動産の管理・処分を目的とする信託です。事業会社(ユーザー)が、製造会社・商社など(メーカー)から機械・船舶などの動産を購入するに際して、ユーザー・メーカー双方の金融手段として利用される制度です。
不動産管理信託
不動産(土地および建物)の管理を目的とする信託です。当行がお預りした土地・建物の管理を行い、その収益を不動産所有者に配当する制度です。
2. 当行が信託銀行の代理店としてお客さまを信託銀行に取次ぐ業務
証券代行業務
株式発行会社に代わり、株式事務を「株主名簿管理人」として行なう業務です。主な株式事務としては、(1)株式名簿の作成・管理(2)株式の名義書換(3)株主総会招集通知等の発送(4)配当金計算等があります。
関連資料
2023年12月29日現在
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