3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 ご利用条件

  • ホーム
  • 3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 ご利用条件

3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 ご利用条件

対象となる住宅ローン

  • ちゅうぎんクイック住宅ローン

※ ローンのお申込みにあたっては、当行および保証会社の審査がございます。審査の結果によっては、お申込みをお断りすることがありますので、ご了承ください。

ご利用いただける方

  1. お借入れ時の年齢が満18歳以上満51歳未満で、完済時の年齢が満76歳未満、かつ団体信用生命保険にご加入できる方。
  2. 保証会社の保証が受けられる方
  3. その他当行所定の融資条件を満たされる方

※ お客さまからの告知内容により、保険会社が団体信用生命保険のご加入をお断りする場合があります。

ご融資金額

50万円以上2億円以内(10万円単位)で、当行が定める条件の範囲内

※ お借入れ金額が5,000万円を超える場合は、生命保険会社所定の健康診断書が必要となります。

ご融資期間

50年以内
ただし次の場合は、ご融資期間が40年以内となります。

  1. ちゅうぎんクイック住宅ローンでお使いみちが「新築住宅または新築マンション購入」以外
  2. 「全期間固定」の金利型を選択された場合

ご融資利率

通常の住宅ローン金利+年0.3%

この保険の特長

この保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、その会員銀行(以下、「銀行」といいます)を保険金受取人とし、銀行から融資を受けている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者の方が保険期間中に以下の保険金お支払い事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金を被保険者の債務に充当する仕組みの団体保険です。

保険金等お支払い事由

1.死亡保険金

保険期間中に死亡されたとき。

2.高度障害保険金

保障(責任)開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき。

3.3大疾病保険金

〔悪性新生物(がん)〕
保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。

  • 保障(責任)開始日前に、所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき。
  • 保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に、所定の悪性新生物と診断確定されたとき。
  • 保障(責任)開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき。

※ 悪性新生物には、上皮内がんや悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。

〔急性心筋梗塞〕
保障(責任)開始日以降の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。または、治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき。

〔脳卒中〕
保障(責任)開始日以降の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。または、治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき。

4.リビング・ニーズ特約保険金

保険期間中に医師によって余命6か月以内と判断されるとき。

※ リビング・ニーズ特約保険金が支払われた場合には、本保険の保障は消滅します。

保険金額

債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。被保険者一人あたりの限度額は、他の銀行からの借入金を含め、地銀協3大疾病団信制度と地銀協住宅ローン団信制度を通算し、1億円となります。

保険金等が支払われない場合

次のような事由に該当する場合は、保険金等をお支払いできません。

名称解除・免責等により保険金等をお支払いできない場合
死亡保険金・
高度障害保険金
  1. 故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」にて事実を告げなかったか、または、事実でないことを告げ、契約が解除されたとき
  2. 保険契約について、被保険者に詐欺の行為があったとき
  3. 保障(責任)開始日から1年以内に自殺されたとき
  4. 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  5. 被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
3大疾病保険金
  1. 故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」にて事実を告げなかったか、または、事実でないことを告げ、契約が解除されたとき
  2. 保険契約について、被保険者に詐欺の行為があったとき
  3. 保障(責任)開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  4. 保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  5. 保障(責任)開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき

 

保障開始日

融資実行日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。

保障終了日

次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。

  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 保険金が支払われたとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 被保険者の年齢が満76歳に達したとき

告知に関する事項

  • この保険への加入申込みの際に、「申込書兼告知書」でおたずねする過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。
  • この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引受けするかどうかを決める重要な事項ですので、過去の傷病歴、告知日(記入日)現在の健康状態、身体の障害状態などについて、この「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)してください。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合がございますので、ご了承ください。

※ 上記は、3大疾病保障特約付団体信用生命保険に付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「 3大疾病保障特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「 3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

大切なお知らせについて

  • ご融資にあたっては、当行所定の審査がございます。
  • 店頭に説明書をご用意しております。
  • 商品や金利の詳細、ローン返済額の試算等については、当行の窓口またはライフプランセンター・ローンセンターでお気軽にお問い合わせください。

2024年7月1日現在