ご家族の方がお亡くなりになられた場合、預金、お借入れ等について相続のお手続きが必要になります。
※ ご予約のないお客さまには当日の予約状況により、お待たせする場合やご来店日時の変更をお願いさせていただく場合がございます。
相続手続き
お手続きの流れ
1.死亡のご連絡
亡くなられた方のお取引き店へご来店ください。預金等すべてのお取引きの停止手続きをいたしますので、公共料金などの引落しのご契約やお振込みのご契約をしている場合、お振込みのご予定がある場合は、窓口までお申出ください。
※ ご来店ができない場合は、お取引き店へ電話でご連絡ください。
2.相続のお申出
亡くなられた方のお取引き店またはお近くの店舗へご来店ください。
銀行からお渡しする「相続についてのお伺い」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。
3.必要書類のご案内
ご提出いただいた「相続についてのお伺い」により、専門スタッフがテレビ電話により相続の内容および相続人の範囲について確認させていただきます。
(場合によっては、受付店の行員が確認させていただきます。)
4.必要書類の準備
亡くなられた方等の戸籍(除籍)謄本、相続人等の印鑑証明書、遺言書、遺産分割協議書など相続関係書類をご準備いただくとともに銀行からお渡しする「相続手続依頼書」等の書類に必要事項をご記入いただきます。
5.戸籍(除籍)謄本など相続関係書類の提出
相続人を代表される方(委任状などにより代理人を定めている場合は代理人の方)がご来店ください。
ご来店の際は、次の相続関係書類をお持ちください。
- ご本人さまであることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証など)
- 実印、亡くなられた方の通帳、証書
- 戸籍(除籍)謄本、印鑑証明書、遺言、遺産分割協議書、委任状(代理人の場合)
など(原本をご提出いただきます。ご返却が必要な場合は当行でコピーをとらせていただいた後、原本をお返しいたします。)
※ 上記の戸籍(除籍)謄本に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でも差し支えございません。
「法定相続情報一覧図」の取得方法等は、法務省・法務局のホームページをご参照ください。
法務省 「法定相続情報証明制度」について
法務局・各法務局 「法定相続情報証明制度」について
6.相続事務手続き
相続される方への預貯金などの解約金振込や名義変更手続きをおこないます。
相続事務については、お客さまのご了解を得たうえで相続事務を専門におこなう部署で手続きをおこないます。
お手続きの所要日数について
- 相続事務を専門におこなう部署で手続きをおこなう場合は、上記5戸籍(除籍)謄本など相続関係書類のご提出から手続きの完了までは、1週間程度を目安としてください。
- ご提出いただいた書類に不備がある場合には、再度ご提出いただく場合や追加の資料をいただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
必要書類
相続手続につきましては、次の書類などが必要となります。お手数をお掛けいたしますが、ご用意いただきますようお願い申しあげます。
1.相続形態別の必要書類
相続形態 | 相続関係者 (自署捺印いただく方) | 必要書類 (いずれも原本をご提出ください。ご返却が必要な書類(相続手続依頼書以外)は当行で写しをとらせていただいた後お返しします。) | |
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共通 | 〔右記①②③④の発行先〕 ≫①②は本籍地の市区町村役場。 令和6年3月1日から、本籍地以外にも最寄りの市区町村の窓口にまとめて請求できる広域交付制度が開始されました。 制度のご利用に際しては、請求者の要件、請求できない戸籍謄本など市区町村の戸籍担当窓口にご確認のうえ請求ください。 ≫③は次の地を管轄する法務局 ・被相続人の本籍地 ・被相続人の最後の住所地 ・被相続人名義の不動産所在地 ・相続人の住所地 ≫④は現住所の市区町村役場 |
※ 出生から死亡まで連続したもの。(「改製原戸籍」、「全部事項証明書」を含みます)
※ 被相続人の戸籍(除籍)謄本により相続人が確認できる場合は不要です。 ※ 相続人となる方(子または兄弟姉妹)がすでに亡くなられている場合は、その方の子が相続人となりますので、亡くなられた子または兄弟姉妹の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本をご提出ください。また、相続人が兄弟姉妹(甥姪)となる場合は、被相続人のご両親の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本についても必要となりますので一緒にご提出ください。 (注1)上記①②については、あわせて「4.ご用意いただく戸籍謄本の範囲」をご参照ください。
※ 上記①および②に代えてご提出ください。
※ 実印登録をされていない方については受付担当者にご相談ください。 (注) 上記④は発行日から6か月以内のもの。
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単独相続 | 相続人 |
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遺産分割前 (共同相続) | 相続人全員 |
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遺産分割後 | 遺産分割協議書なし | 相続人全員 |
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遺産分割協議書あり | 預金等を取得する相続人 |
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調停による場合 | 預金等を取得する相続人 |
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審判による場合 | 預金等を取得する相続人 |
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遺言 | 遺言執行者なし | 受遺者 ※遺言の内容、相続のご事情によっては、法定相続人全員の署名・捺印をお願いすることがあります。 |
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遺言執行者あり | 遺言執行者 ※遺言の内容、相続のご事情によっては、法定相続人全員の署名・捺印をお願いすることがあります。 |
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限定承認 | 相続財産管理人 |
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遺産整理業務 | 遺産整理業務受任者 |
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2.その他の必要書類
- 相続放棄をされた相続人がいる場合は、家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」を、上記書類と併せてご提出ください。
- 海外在住の相続人がいる場合は、海外在住の方の「署名証明書」(大使館または領事館で発行されます。)およびパスポートの写し(表紙、外務大臣の印、顔写真付身分事項等のページ)を、上記書類と併せてご提出ください。
3.取引き別の必要書類等
取引 | 必要書類等 |
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預金(払戻) |
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預金(名義変更) |
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マル優・マル特 |
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債券・投資信託(換金) |
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債券・投資信託(名義変更) | ※ 原則、相続関係者(相続人、受遺者)の特定口座へ名義変更いただきます。
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貸金庫 |
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- (注1)上記書類などをご提出いただいた後、内容によっては別途書類などのご提出をお願いすることがありますのでご了承願います。
- (注2)債券または投資信託を名義変更する場合で、債券口座または投資信託口座を保有されていない場合は、債券口座または投資信託口座の開設のお手続きが必要です。
- (注3)ご来店の際には、念のため実印をお持ちください。
4.ご用意いただく戸籍謄本の範囲
お亡くなりになったお客さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等および法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本等が必要です。主なケースを相続の順位別にご案内しますのでご参照ください。
なお、遺言にもとづく相続手続きの場合は、1.相続形態別の必要書類 相続形態「共通」②相続人の戸籍(除籍)謄本の(注2)をご確認ください。
(1)配偶者と子が相続人の場合
ご用意いただく戸籍謄本 | ||
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1 | 被相続人(中国太郎) | 出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本 |
2 | 相続人(※) (中国一郎・中国二郎) | 結婚などで被相続人の戸籍から除籍されている場合は、現在の戸籍(除籍)謄本 |
(2)配偶者と父母が相続人の場合
ご用意いただく戸籍謄本 | ||
---|---|---|
1 | 被相続人(中国太郎) | 出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本 |
2 | 相続人(※) (中国太一・中国銀子) | 現在の戸籍(除籍)謄本 |
(3)ご兄弟姉妹と甥が相続人の場合
ご用意いただく戸籍謄本の範囲 | ||
---|---|---|
1 | ・父 中国太一(故人) ・母 中国銀子(故人) | 父、母の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本 |
2 | 被相続人(中国太郎) | 結婚などで被相続人のご両親の戸籍から除籍されて以降、亡くなられるまでの連続した戸籍(除籍)謄本 |
3 | 兄弟姉妹 (中国二郎(故人)) | |
4 | 相続人(※) (中国一郎・中国三郎) | 結婚などでご両親の戸籍から除籍されている場合、現在の戸籍(除籍)謄本 |
※ 相続人の戸籍(除籍)謄本は、被相続人の戸籍(除籍)謄本により相続人が確認できる場合は不要です。ご不明の点は、受付担当者にご確認ください。