相続手続き

相続手続き

大切な方を亡くされたお客さまには、心からお悔やみ申しあげます。

ご相続発生後の主な手続きや届出、中国銀行でのお手続きの流れをご説明します。

1.死亡のご連絡

亡くなられた方のお取引き店へのご来店または電話によりご連絡ください。

ご連絡後は、預金等すべてのお取引きの停止手続きをいたしますので、公共料金などの引落しのご契約やお振込みのご契約をしている場合、お振込みのご予定がある場合は、窓口までお申出ください。

※ 相続のお手続きのご来店予約をおこなう場合、相続Web予約サービス受付フォームによりご連絡が可能です。

来店予約はこちら

2.相続のお申出

亡くなられた方のお取引き店またはお近くの店舗へご来店ください。
ご来店時にお渡しする「相続についてのお伺い」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。

3.必要書類のご案内

ご提出いただいた「相続についてのお伺い」により、専門スタッフがテレビ電話により相続の内容および相続人の範囲について確認させていただきます。(場合によっては、受付店の行員が確認させていただきます)

4.必要書類のご準備(ご提出いただく書類)

次の①~⑥の該当する相続関係書類をご準備いただくとともに、銀行からお渡しする「相続手続依頼書」に必要事項をご記入いただきます。
ご準備いただく相続関係書類は原本をご提出いただきますが、ご返却が必要な場合は当行でコピーを取らせていただいた後、原本をお返しいたします。

戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、相続手続きの一部について専門家への依頼を検討される場合は、土日祝日も対応可能な当行提携企業(一般社団法人ライフサポート協会)の無料相談をご利用ください(こちらをクリック)

相続関係書類の確認

①から④以外に家庭裁判所の調停や審判をうけている場合、限定承認に該当する場合は後記⑤⑥をご確認ください。
ご来店の際は、相続人を代表される方(弁護士、司法書士など士業等の方が代理人となる場合を含みます)がご来店ください。ご来店の際には、ご準備いただいく相続関係書類とともに次の書類をお持ちください。
(1)ご本人さまであることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証など)
(2)実印、亡くなられた方の通帳、証書

お客さまにご準備・作成いただく書類

①共同相続 (遺言書、遺産分割協議書がない場合)

下記(2)~(4)の書類をご準備のうえ、亡くなられた方のお取引き店またはお近くの店舗へご来店ください。

店舗検索

銀行からお渡しする「相続手続依頼書」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。

(1)相続手続依頼書 (法定相続人全員の署名・実印の捺印が必要です)

法定相続人全員の中から相続人代表者を定め手続きをとられる場合、「相続手続依頼書」に相続人代表者のみの署名・捺印をいただき、お取扱いすることもできます。
この場合は、「委任状」(PDF)を印刷し、他の相続人のご署名・捺印のうえご提出ください。

※ 委任状 委任状(記入要領) 相続人代表者を定め、代表者に相続手続きを委任する場合のみご使用ください。

(2)戸籍(除籍)謄本 (亡くなられた方(被相続人)のご出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本をご提出ください)

※ 戸籍(除籍)謄本に代えて法務局または登記所が発行する「法定相続情報一覧図」をお持ちいただいても差し支えございません。「法定相続情報一覧図」の取得方法等は、次の法務省・法務局のホームページをご参照ください。

・取得いただく戸籍(除籍)謄本の範囲について、次の点にご注意ください。(後記「6.ご用意いただく戸籍謄本の範囲」も参照ください)

①亡くなられた方(被相続人)のご兄弟姉妹がご相続される場合、亡くなられた方(被相続人)のご両親のご出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本を取得ください。

②相続人となられる子または兄弟姉妹が亡くなられている場合、その方(子または兄弟姉妹)のご出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本を取得ください。(代襲相続人の確認が必要になります)

相続人の戸籍(除籍)謄本は、亡くなられた方(被相続人)の戸籍(除籍)謄本で相続人が確認できる場合は不要ですが、亡くなられた方(被相続人)の戸籍から婚姻等により除籍され、現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できない場合は、相続人さまの戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)をご提出ください。

(3)印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)法定相続人全員分、代理人が相続手続きをおこなう場合は、代理人の印鑑証明書もご提出ください。

(4)通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫の鍵、貸金庫ご利用カード(自動貸金庫の場合)
(紛失されている場合は、お申出ください)

※ 取引きの内容や相続のご事情(相続放棄、相続人が外国籍の方・未成年者など)によって、ご準備いただく書類が変わる場合がありますので、相続手続き受付時にご案内させていただきます。

②遺産分割協議(遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合)

下記(2)~(5)の書類をご準備のうえ、亡くなられた方のお取引き店またはお近くの店舗へご来店ください。

店舗検索

銀行からお渡しする「相続手続依頼書」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。

(1)相続手続依頼書 (当行の預金等を受取られる相続人の署名・実印の捺印が必要です)

・当行の預金等を受取られる相続人の中から相続人代表者を定め、手続きをとられる場合、「相続手続依頼書」に相続人代表者のみの署名・捺印をいただき、お取扱いすることもできます。この場合は、「委任状」(PDF)を印刷し、他の相続人のご署名・捺印のうえご提出ください。

※ 委任状 委任状(記入要領) 相続人代表者を定め、代表者に相続手続きを委任する場合のみご使用ください。

(2)遺産分割協議書 (法定相続人の全員の署名・実印の捺印が必要です)

当行お預り資産等について、承継する方が明確となっているものが必要です。

(3)戸籍(除籍)謄本 (亡くなられた方(被相続人)のご出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本をご提出ください)

※ 戸籍(除籍)謄本に代えて法務局または(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」をお持ちいただいても差し支えございません。「法定相続情報一覧図」の取得方法等は、次の法務省・法務局のホームページをご参照ください。

・取得いただく戸籍(除籍)謄本の範囲について、次の点にご注意ください。(後記「6.ご用意いただく戸籍謄本の範囲」も参照ください)

①亡くなられた方(被相続人)のご兄弟姉妹がご相続される場合、亡くなられた方(被相続人)のご両親のご出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本を取得ください。

②相続人となられる子または兄弟姉妹が亡くなられている場合、その方(子または兄弟姉妹)のご出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本を取得ください。(代襲相続人の確認が必要になります)

相続人の戸籍(除籍)謄本は、亡くなられた方(被相続人)の戸籍(除籍)謄本で相続人が確認できる場合は不要ですが、亡くなられた方(被相続人)の戸籍から婚姻等により除籍され、現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できない場合は、相続人さまの戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)をご提出ください。

(4)印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)法定相続人全員分、代理人が相続手続きをおこなう場合は、代理人の印鑑証明書も必要。

(5)通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫の鍵、貸金庫ご利用カード(自動貸金庫の場合)
(紛失されている場合は、お申出ください)

※ 取引きの内容や相続のご事情(相続放棄、相続人が外国籍の方・未成年者など)によって、ご準備いただく書類が変わる場合がありますので、相続手続き受付時にご案内させていただきます。

③遺言書があり、遺言執行者がいない場合

下記(2)~(5)の書類をご準備のうえ、亡くなられた方のお取引き店またはお近くの店舗へご来店ください。

店舗検索

銀行からお渡しする「相続手続依頼書」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。

(1)相続手続依頼書 (相続を受ける方、遺贈を受ける方の署名・実印の捺印が必要です)
・遺言の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外に次のような書類やご署名等をお願いする場合があります。

(ア)「相続手続依頼書」へ受遺者および法定相続人全員の署名・捺印、印鑑証明書。

(イ)相続人の確認のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本。

  • 当行の預金等を受け取る相続人、受遺者の中から代表者を定め、手続きをとられる場合、「相続手続依頼書」に相続人等の代表者のみの署名・捺印をいただき、お取扱いすることもできます。この場合は、「委任状」(PDF)を印刷し、他の相続人等のご署名・捺印のうえご提出ください。

※ 委任状 委任状(記入要領) 相続人代表者を定め、代表者に相続手続きを委任する場合のみご使用ください。

(2)「遺言書」自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。
なお、法務局(登記所)の自筆証書遺言保管制度を利用され、自筆証書遺言に代えて遺言書情報証明書をご提出いただく場合は、家庭裁判所の検認済証明書は不要です。

(3)亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本(亡くなられた方の死亡が確認できるもの) 

※ 戸籍(除籍)謄本に代えて法務局または登記所が発行する「法定相続情報一覧図」をお持ちいただいても差し支えございません。
「法定相続情報一覧図」の取得方法等は、次の法務省・法務局のホームページをご参照ください。

(4)印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
 相続人、受遺者の方の印鑑証明書が必要です。

(5)通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫の鍵、貸金庫ご利用カード(自動貸金庫の場合)
(紛失されている場合は、お申出ください)

※ 取引きの内容や相続のご事情(相続放棄、相続人が外国籍の方・未成年者など)によって、ご準備いただく書類が変わる場合がありますので、相続手続き受付時にご案内させていただきます。

④遺言書があり、遺言執行者がいる場合

下記(2)~(5)の書類をご準備のうえ、亡くなられた方のお取引き店またはお近くの店舗へご来店ください。

店舗検索

銀行からお渡しする「相続手続依頼書」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。

(1)相続手続依頼書 (遺言執行者の署名、実印の捺印が必要です)
・遺言の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外に次のような書類やご署名等をお願いする場合があります。

(ア)「相続手続依頼書」へ受遺者および法定相続人全員の署名・捺印、印鑑証明書。

(イ)相続人の確認のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本。

(2)遺言書 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。
なお、法務局(登記所)の自筆証書遺言保管制度を利用され、自筆証書遺言に代えて遺言書情報証明書をご提出いただく場合は、家庭裁判所の検認済証明書は不要です。
遺言執行者を家庭裁判所で選任した場合は、遺言執行者選任審判書謄本をご提出ください。  

(3)亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本(亡くなられた方の死亡が確認できるもの)

※ 戸籍(除籍)謄本に代えて法務局または登記所が発行する「法定相続情報一覧図」をお持ちいただいても差し支えございません。
「法定相続情報一覧図」の取得方法等は、次の法務省・法務局のホームページをご参照ください。

(4)印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
遺言執行者の方の印鑑証明書が必要です。

(5)通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫の鍵、貸金庫ご利用カード(自動貸金庫の場合)
(紛失されている場合は、お申出ください)

※ 取引きの内容や相続のご事情(相続放棄、相続人が外国籍の方・未成年者など)によって、ご準備いただく書類が変わる場合がありますので、相続手続き受付時にご案内させていただきます。

⑤調停・審判を受けている場合

下記(2)~(4)の書類をご準備のうえ、亡くなられた方のお取引き店またはお近くの店舗へご来店ください。

店舗検索

銀行からお渡しする「相続手続依頼書」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。

調停の場合

(1)相続手続依頼書 (当行の預金等を受取られる相続人の署名・実印の捺印が必要です)
・当行の預金等を受取られる相続人の中から相続人代表者を定め、手続きをとられる場合、「相続手続依頼書」に相続人代表者のみの署名・捺印をいただき、お取扱いすることもできます。この場合は、「委任状」(PDF)を印刷し、他の相続人等のご署名・捺印のうえご提出ください。

※ 委任状 委任状(記入要領) 相続人代表者を定め、代表者に相続手続きを委任する場合のみご使用ください。

(2)家庭裁判所の調停調書謄本

(3)印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)

(4)通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫の鍵、貸金庫ご利用カード(自動貸金庫の場合)
(紛失されている場合は、お申出ください)

※ 取引きの内容や相続のご事情(相続放棄、相続人が外国籍の方・未成年者など)によって、ご準備いただく書類が変わる場合がありますので、相続手続き受付時にご案内させていただきます。

審判の場合

(1)相続手続依頼書 (当行の預金等を受取られる相続人の署名・実印の捺印が必要です)
・当行の預金等を受取られる相続人の中から相続人代表者を定め、手続きをとられる場合、「相続手続依頼書」に相続人代表者のみの署名・捺印をいただき、お取扱いすることもできます。
この場合は、「委任状」(PDF)を印刷し、他の相続人等のご署名・捺印のうえご提出ください。

※ 委任状 委任状(記入要領) 相続人代表者を定め、代表者に相続手続きを委任する場合のみご使用ください。

(2)家庭裁判所の審判書謄本および確定証明書

(3)印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)

(4)通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫の鍵、貸金庫ご利用カード(自動貸金庫の場合)
(紛失されている場合は、お申出ください)

※ 取引きの内容や相続のご事情(相続放棄、相続人が外国籍の方・未成年者など)によって、ご準備いただく書類が変わる場合がありますので、相続手続き受付時にご案内させていただきます。

⑥限定承認の場合

下記(2)~(4)の書類をご準備のうえ、亡くなられた方のお取引き店またはお近くの店舗へご来店ください。

店舗検索

銀行からお渡しする「相続手続依頼書」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。

(1)相続手続依頼書 (審判書により選任された相続財産清算人の署名・実印の捺印が必要です。)

(2)家庭裁判所の審判書謄本 (限定承認の申述を受理し、相続財産清算人選任を審判した旨の記載があります)

(3)印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)

(4)通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫の鍵、貸金庫ご利用カード(自動貸金庫の場合)
(紛失されている場合は、お申出ください)

※ 取引きの内容や相続のご事情(相続放棄、相続人が外国籍の方・未成年者など)によって、ご準備いただく書類が変わる場合がありますので、相続手続き受付時にご案内させていただきます。

5.その他の必要書類

①相続放棄をされた相続人がいる場合

家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」をご提出ください。

②海外在住の相続人がいる場合

海外在住の方の「署名証明書」(大使館または領事館で発行されます)およびパスポートの写し(表紙、外務大臣の印、顔写真付身分事項等のページ)を提出ください。

6.ご用意いただく戸籍謄本の範囲

お亡くなりになられた方(被相続人)の法定相続人を確認する場合にご参照ください。

(1)配偶者と子が相続人の場合

 ご用意いただく戸籍謄本
被相続人(中国太郎)出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本
相続人(※)
(中国一郎・中国二郎)
結婚などで被相続人の戸籍から除籍されている場合は、現在の戸籍(除籍)謄本

(2)配偶者と父母が相続人の場合

 ご用意いただく戸籍謄本
被相続人(中国太郎)出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本
相続人(※)
(中国太一・中国銀子)
現在の戸籍(除籍)謄本

(3)ご兄弟姉妹と甥が相続人の場合

 ご用意いただく戸籍謄本の範囲
・父 中国太一(故人)
・母 中国銀子(故人)
父、母の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本
被相続人(中国太郎)結婚などで被相続人のご両親の戸籍から除籍されて以降、亡くなられるまでの連続した戸籍(除籍)謄本
兄弟姉妹
(中国二郎(故人))
相続人(※)
(中国一郎・中国三郎)
結婚などでご両親の戸籍から除籍されている場合、現在の戸籍(除籍)謄本

※ 相続人の戸籍(除籍)謄本は、上記お客さまにご準備いただく書類①共同相続②遺産分割協議をご確認ください。

7.相続事務手続き

相続される方への預貯金などの解約振込や名義変更手続きをおこないます。
相続事務については、お客さまのご了解を得たうえで相続事務を専門におこなう部署で手続きをおこないます。

8.お手続きの所要日数について

相続事務を専門におこなう部署で手続きをおこなう場合は、戸籍(除籍)謄本など相続関係書類のご提出から手続きの完了までは、1週間程度を目安としてください。
ご提出いただいた書類に不備がある場合には、再度ご提出いただく場合や追加の資料をいただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

9.相続手続きに関するよくあるご質問