後見制度により支援を受ける方の財産のうち、日常的なお支払いをするために必要な金額を除いた金銭を中国銀行に信託するものです。
- 信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更や解約手続きは家庭裁判所の指示にしたがい実施されます。
- 後見制度支援信託は、成年被後見人さま、または未成年被後見人さまで、利用について家庭裁判所の指示書のある方を対象としています(保佐、補助および任意後見では利用できません)。
- 元本補てん付き、預金保険対象商品であり、金融資産の安心した運用ができます。
商品概要
商品名 | ちゅうぎん後見制度支援信託 | |
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販売対象 | 成年被後見人さま、または未成年被後見人さまで、利用について家庭裁判所の指示書がある方 | |
信託期間 | 信託期間に定めはありませんが、信託財産が1回の交付金額に満たなくなったときや受益者が死亡したときなど、信託終了の事由が発生した場合に、この信託は終了します。 | |
申込金額 | 1円以上1円単位 | |
信託報酬 | 契約手数料 | 信託契約時(追加信託契約時は除く)に33,000円(税込)をお支払いいただきます。 |
運用報酬 | 毎年3月・9月の末日および信託終了日に、総収益額と予定配当額の合計額が同額となるように決定された信託報酬率(上限年8.0%から下限0.001%の範囲内)に信託金の元本金額を乗じて得られる金額を信託財産より収受します。 |
お申込み手続きに必要な書類
- 家庭裁判所の指示書謄本
- 成年後見の登記事項証明書(または審判書および確定証明書)または未成年後見人が確認できる未成年被後見人の戸籍謄本
- 成年後見人(未成年後見人)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
※ 法人の場合、法人の資格証明書および来店手続者の本人確認書類
- 成年後見人(未成年後見人)のお届印
- 被後見人の本人確認書類(年金手帳、健康保険証、パスポート等)
- 被後見人の個人番号が確認できる書類
※ 本人確認書類は有効期限内であることが必要です。
※ いずれも原本をご提出ください。
※ 預金口座開設・名義変更手続きがお済みでない場合は、別途、成年後見人(未成年後見人)の実印および印鑑証明書が必要です。
2021年1月19日現在